また反日訴訟、特別永住者こそ差別
七日記事の冒頭で扱った大学教授といいこの女性(大学教員)といい、自分の都合で規則を曲解しておきながら政治活動を起こすやり方は、対日ヘイトスピーチ(憎悪差別扇動=反日)左翼・極左の「訴訟ビジネス」そのものです。
まさしく「悪意があるかどうかは関係ありません。規則は規則です」。
顔写真のない健康保険証は、本人確認書類として不十分であり、旅館業法に厳格な宿泊施設の対応に問題はありません。また、この女性のような過重な要求を繰り返す客(フロントで特別永住者の歴史的経緯を語りだすなど)を宿泊拒否できる項目(改正第五条三項)もあります。
なお、旅館業法施行規則第五条六項に「障害を理由とする差別」とあり、この女性が恐らく目をつけたのはこの項目でしょうが、特別永住者は障害ではありません。あくまで客の国内居住が証明されない以上、宿泊施設側は法に従って外国人と同等の対応をしただけです。
さらに、特別永住者証明書の携帯義務がないのは確かですがこの女性は、ほかの身分証明に該当するものがないなら、身分を尋ねられる可能性がある宿泊施設に行く上で、義務のあるなしに関係なく携帯しておくべきでした。いつでもどこでも「自分のゴリ押し」が通るとは限りません。
定めしこの女性の担当弁護士は、健康保険証が身分証明にならないのは「令和七年十二月二日以降のことであり、九月の時点では本人確認が可能だったはず」とも争うでしょうが、宿泊施設側が「住所が記載された写真付き身分証明書」の提示を定めているなら争点にならないのです。
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これは、いわば「旅館業法VS出入国管理特例法」の対決にして入管特例法の優位を立証したい弁護側の戦略が見えてきますが、そもそも「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」が人治的法律であり、立法の出鱈目を露わにした極めて人種差別的悪法でしかありません。
それを盾にして「差別だ」と争う在日韓国・中共(支那)・北韓(北朝鮮)人の滑稽を、今まで何度私たち国民が見せられてきたことでしょう。法治を曲げた法によってわが国が生み出した特別永住者という制度が諸悪の原因なのです。
いっそのこと「特別永住者は差別だ」とわが国政府を訴えればよいのですが、この「特権」に胡坐をかく人びとにその勇気も正義もありません。一方で、これを「なくしてほしい」とこれまで何度提言しても、減少傾向とは言え現在二十七万四千人(出入国在留管理庁・昨年末時点)の「量」を抱えており、もしも廃止に異議を唱えられた場合の「政府の負担」を嫌悪してなかなか首を縦に振ってもらえないのです。
そうこうしているうちにも、今回のような「特権のわがまま」でわが国の企業が訴えられてしまう傷を負うわけで、高市早苗内閣の外国人政策に特別永住者の問題は入っていないものの是非とも検討課題に加えてもらうよう、年始にでもこの事件を例にとって提言します。









