皇紀2673年(平成25年)11月6日
http://sankei.jp.msn.com/world/news/131102/amr131102……
▲産經新聞:「オバマ政権は尖閣は日本領と表明せよ」 米紙ウォールストリート・ジャーナルが主張
米紙ザ・ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)は一日付けの社説で、沖縄県石垣市尖閣諸島を巡る中共の態度などについて取り上げ、バラク・オバマ大統領に対し、尖閣諸島が日本の領土であると明確に表明するよう求めました。
これは同紙が概して共和党寄りであることから、本年八月二十二日にジョン・マケイン上院議員(共和党)が「尖閣は日本領」と明言したのに国務省が「施政権はともかく領有権の問題で特定の立場をとらない」などと否定したことを前提に、外交で何もしない現政権を批判しているのです。
とすれば一見、私たちには共和と民主が対立する米国内の論戦に過ぎないように思えます。或いは、わが国に味方をする米国の報道企業や共和党への淡い期待を寄せる意見もあるでしょう。しかし、私たちにはこれでも同盟国を説得しなければならない外交の現状に変わりがありません。
米政府とて大東亜戦争の終戦後、その後に誕生した中華人民共和国の領土、すなわちそれまでの中華民国だった領土までもを長らく占領統治した覚えはないでしょうし、沖縄県の返還はわが国政府と交渉したことです。
占領憲法(日本国憲法)を有効とし続けるわが国政府の出鱈目はともかく、WSJが説いた通り、尖閣の主権問題は昭和四十七年に日米で決着がついており、第三国が今頃になって割り込むこと自体が国際法を無視した侵略的妄動に他なりません。
これらの点を明確に同盟国にも理解させる努力が、わが国に求められているのです。いきなり中共に対して軍事能力を示す政治的決断が求められているのではありません。
しかし、尖閣防衛のほとんどを海上保安庁に委ねている安全保障の現状は極めて危険です。四日の憲法問題決起集会での講演でも申した通り、自衛隊の装備に島嶼防衛上の欠陥があるため、捜査権云々以前に海保と海自が連携出来ません。
そのような中、対日主戦論の急先鋒である人民解放軍の羅援少将(戦略文化促進会常任副会長)が、「われわれは『先礼後兵』(先に礼を尽くし、それでも駄目なら兵を送る)。日本にはもう十分に礼を尽くした」との見方を示していることを、中共共産党機関紙『人民日報』は一日、電子版で報じました。
中共インターネット上の「反日」言論を、自らも掲示板などに書き込むことで誘導してきた羅少将は、これまでも「東京を空爆する」「言ったことは必ずやる」などと発言しており、北京政府の見解を凌駕し、共産党を困惑させる存在でしかありません。
これが外交部との対立に繋がり、彼らを萎縮させ、共産党のための軍隊という存在から「共産党を統制する軍隊」という間違いへと発展させています。
現下の中共ではいつから「礼」が「脅迫」に変わったのか存じませんが、羅少将の言った「先礼」は、安倍晋三首相が第一次政権でも第二次政権でも一貫してとってきた態度のことに他ならず、軍幹部の一人が暴走を演じている背景にこそ着目すべきです。
何度も申しますが、中共はもう現体制が持ちません。実は軍も苦しいのです。彼らはその人口規模、予算規模ほどの戦力を全く生かせないまま消滅しかねませんが、わが国も高性能の護衛艦装備に見惚れて機動性から目を背け、占領憲法に足をすくわれ、有する機能ほどの戦力を生かせないまま中共に侵略されてしまわないよう、私たちが声を上げていかなければならないのです。
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皇紀2673年(平成25年)11月5日
http://sankei.jp.msn.com/world/news/131101/kor131101……
▲産經新聞:戦争犯罪、日本は賠償を 慰安婦で韓国憲法裁所長
http://sankei.jp.msn.com/world/news/131102/kor131102……
▲産經新聞:韓国大統領、欧州でも日本批判か 歴史問題で
韓国憲法裁判所の朴漢徹所長は先月三十日、米ハーバード大学ロースクールで講演し、韓国人慰安婦の存在を「日本政府が介入した戦争犯罪」とし、この問題で日韓請求権協定は適用されず、日本には賠償義務があるなどと批判しました。
韓国憲法裁は平成二十三年八月、この問題を巡り、韓国政府が具体的な措置を講じてこなかったのは「違憲だ」との判決を下しています。
それは昭和四十年六月、わが国(佐藤栄作首相)と韓国(朴正煕大統領)が締結した日韓基本条約によって日韓の国交を樹立し、同時に日韓請求権協定によってわが国が無償援助三億ドル、政府借款二億ドル、民間借款三億ドルもを韓国に提供して請求権問題が解決したことを、まさに日韓両政府が認めてきました。一方的にわが国が「解決済み」と主張しているのではありません。
ところが、憲法裁は日韓政府間で締結された国際法上有効な条約または協定の履行について、韓国国内法に違反しており、条約または協定を無視して今さら「日本に賠償請求せよ」と言い出したのです。
何度も申しますが、もし韓国政府がこの判決に従えば、ただちに日韓の国交断絶を両政府が確認しなければなりません。憲法裁はまともな司法判断を放棄し、日韓対立利権にでも絡めとられたでしょうか。
韓国の憲法に違反しているというのであれば、朴正煕政権が慰安婦に賠償金を支給しなかった不作為を追及することはあっても、わが国に「さらに払え」というのは明らかに間違っています。
その朴正煕元大統領の娘である朴槿恵大統領は二日、欧州歴訪を前に仏紙フィガロとの会見で、独国が第二次世界大戦後に周辺国と和解したことで欧州統合が実現したと指摘し、日本はこれと対照的な態度をとっているとして、わが国を批判しました。
外遊の度に、或いは外国から政府高官が来る度に「反日」を口にする朴大統領は、そもそもナチス党が崩壊して事実上無政府状態に陥った敗戦後の独国と、わが国の違いを認識しておらず、欧州連合(EU)誕生の歴史とその事情についてもまるで無知であることがこれでよく分かります。
よって仏国で彼女の主張が理解されることはほぼないでしょう。これでは韓国の大統領が欧州の歴史や事情について全く無頓着であり、ひたすら「反日」を推しつけてきたと見られてしまうはずです。
それでも朴大統領が「反日」に奔らざるを得ないのは、憲法裁の判決と無縁ではありません。本当は朴正煕元大統領が自国民に対してやったことについて、娘である自分に責任追及の火の粉が飛んでくるのを恐れているのです。わが国では考えられませんが、韓国では為政者だった親の過ちが暴かれれば子が民衆に殺されることもあり得ます。
そもそも日韓併合条約の履行に対して、わが国に(民間借款を含む)総額八億ドルもの資金援助が必要だったはずなどなく、これに応じた佐藤政権にも大いに間違いがあったわけですが、今頃になって沸いて出てきた韓国人慰安婦の存在に朴正煕政権が対処出来なかったのは当然で、しかしそうも言えない韓国政府と、国際法を無視してわが国に逃げ場を示した韓国司法は、やはり双方ともかなり異常と断じざるを得ません。
私たちは決して彼らのこのような言動に惑わされてはいけないのです。
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皇紀2673年(平成25年)11月4日
第9回憲法問題決起集会のお知らせ
日 時 平成25年11月4日 祝日・月曜日
午後14時から16時30分 (開場13時30分)
場 所 大阪駅前第2ビル5階 総合生涯学習センター第4研修室
JR「大阪」駅・阪急・阪神・地下鉄「梅田」駅下車
地 図 http://goo.gl/maps/jRJTi
内 容 第一部 基調講演 遠藤健太郎 (真正保守政策研究所代表)
「安倍政権下の新たなリスクにどう対処するか」
1.経済の問題 2.外交・安全保障の問題
3.人権の問題 4.憲法の問題
第二部 質疑応答 皆さんとディスカッション
参加費 無料
主 催 真正保守政策研究所
消費税率の引き上げを来年四月に控え、環太平洋経済連携協定(TPP)の参加交渉が進む中、まず経済を立て直しながら「日本を取り戻す」という道を歩み始めた第二次安倍政権は、果たしてその目標を達成しうるでしょうか。
目下、放たれた「成長戦略の矢」は、わが国の何ものも射抜いていません。また、日米の失業率とは桁違いに危機的な国家を抱える欧州連合(EU)という共同体は、わが国の経済成長にも「足かせ」となりつつあります。
一方、中韓の接近によって日米の関係にも変化が生じ始め、わが国は韓国の再破綻と中共人民解放軍の暴走、或いは中共共産党支配体制の崩壊にも備えなくてはなりません。
しかし、私たちは一体何を基準に物事を考え、行動に移せばよいのでしょうか。その基準と申しますか、基軸がブレてしまえば、何者かに扇動されるがまま誤った判断をしかねません。
真正保守政策研究所が、占領憲法(日本国憲法)の改正ではなく、無効確認(大日本帝國憲法の復原とその後の改正)を求めて衆参両議院、または東京都議会への請願活動に参加してきたのも、まず皇国臣民としての基軸を確立するためであり、そこから考えられる政策を提言するためです。
「皇国臣民」って何ですか、と思われるも知れませんが、それは決して「天皇陛下、万歳」と言って日章旗を振っていればよいというものではありません。自然と生命の継承に対する畏敬の念を知ると申せば分かりやすいでしょうか、つまり祭祀の基軸に立つということです。
では、そこからどのような政策が提言出来るのでしょうか。私たちは何をどうすればよいのでしょうか。それを本日、皆さんと共に考えてまいりたいと思います。
万障お繰り合わせの上、ご参加ください。
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皇紀2673年(平成25年)11月3日
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/131023/plc131023……
▲産經新聞:「家族制度を守れるのか」 婚外子相続の民法改正、自民から慎重論噴出
婚外子規定を違憲とした最高裁判所大法廷の判断(九月四日)を受け、結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を嫡出子と同等とする民法の改正案が、今臨時国会での成立を目指して議論されています。
谷垣禎一法相は先月十一日、出来るだけ速やかに成立を目指すと述べ、公明党(創価学会)の山口那津男代表も先月末日、西川京子副文部科学相らから改正案に異論が相次ぐ自民党内を牽制して、早期成立に言及しました。
私はこの件について、九月五日記事で明確に最高裁判断を批判しています。想定された民法などの改正に反対すべく、皆様にも訴えました。占領憲法(日本国憲法)下に於いて、今国会の展開は「やはり」と申さざるを得ません。
なぜなら、占領憲法を憲法として有効とし続けることがそもそも「法の支配」の基本からブレており、初めからブレていればどんどんブレていくからです。また、ブレた司法判断に合わせなければならないと思い込む立法の存在は、既に「三権分立」の基本からもブレています。これは、国会議員選挙のやり方に違憲判断が下り、政権の正当性が揺らいだのとは別の問題です。
なお、非嫡出子が人として皆と平等であることと、法の下の遺産相続に関する家族の平等とは全く別次元の話であることを、改めてことわっておきます。つまり、個別に何らかの酌量の余地を求めて訴えることはあっても、国家と家族の基本を無視し、個別の事情に合わせて法自体を改正する必要はありません。
その点に於いて、最高裁大法廷は完全に間違ったのです。のちに分かったことですが、全員一致の違憲判断の中で、民法学者の岡部喜代子裁判官だけは補足意見を述べており、そこには法律婚の尊重と保護の必要、及び子の平等だけを押し通す判断への僅かな懸念が示されていました。
それでも違憲判断に賛成したわけですが、今回の裁判(個別の事情)でさえ嫡出子が訴えていた、夫を愛人とその子に奪われた今は亡き正妻の応報感情はどうなるのでしょうか。現行法はこれに応えますが、谷垣法相らの姿勢で改正されてしまえば、いわば「不倫上等」の世の中を創出しかねません。これは決して杞憂の類いではないのです。
「倫理にもとる」と申しますが、その価値基準は民族によって違います。それでよいのです。例えば一夫多妻の伝統を持つ部族を尊重すれば、それを国家として禁じても、他から批判されるいわれはありません。
どうか皆様、この民法改正に反対してください。ご理解いただける方だけで結構です。自民党と公明党に「家族制度を壊さないで」「三権分立は?」といったご意見をお送りください。よろしくお願いします。
自由民主党 〒100-8910 東京都千代田区永田町1-11-23 FAX 03-5511-8855
公明党 〒160-0012 東京都新宿区南元町17 FAX 03-3225-0207
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皇紀2673年(平成25年)11月2日
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/131101/stt131101……
▲産經新聞:【山本太郎手紙】 参院議運委が山本議員から聴取 陳謝も「政治利用はマスコミ」
私が山本太郎参議院議員の言動について初めてここで取り上げたその日、彼は国会議員招待枠で参列出来た園遊会(天皇陛下、皇后陛下の御主催)で、天皇陛下に自ら書き上げた手紙を御渡しました。
それは、東京電力福島第一原子力発電所の事故処理に当たる作業員たちが置かれている環境を憂うなどの内容だったとのことですが、彼が訴えたかったことは、多少の事実誤認を含むとしても、全く理解出来ないわけではありません。作業員たちのことを一切心配しない国民は恐らく一人もいないでしょう。
天皇陛下も皇后陛下も事故発生以来、何度も周辺を視察に訪ねられ、被災地に御心を寄せてこられました。御存知ないはずがないでしょう。それでも、山本議員は「伝えたいという気持ちのほうが強かった」と言っています。
そもそも彼の行為にどのような問題があるのでしょうか?
批判の声で最も多いのは、天皇陛下の「政治利用」に当たるというものです。つまり、国家権力者ではなく祭祀を司られる(最高神官のような御存在の)天皇陛下に政治決断を御願いする行為だったから問題だというのですが、これでは山本議員に「何が問題か」を説明出来ないでしょう。現に彼は「マスコミが騒ぐことによって政治利用にされてしまう」と、これまたよく分からないことを言っています。
また、「非常識だ」とか「マナー違反だ」といった批判も彼に対して効力がありません。山本議員の常識と批判者の常識がずれているからこそ問題が発生したのであり、足尾銅山鉱毒事件を告発した田中正造衆議院議員がとった行動と自らを重ねる山本議員には、やはり「何が問題か」を説明出来ないでしょう。
では、ここではっきり申しましょう。山本議員のとった行動はまず請願法違反なのです。請願法第三条に、天皇陛下への請願書はまず内閣に提出しなければならないことが規定されており、立法府の議員が法律を無視して「気持ちのほうが強かった」というわけにはいきません。
そして、山本議員のとった行動は明らかな憲法違反です。占領憲法(日本国憲法)はおろか専制権力を有さないことがしっかりと書かれていた大日本帝國憲法にも違反しており、彼の行いは天皇陛下の御存在と私たち臣民の関係を脅かしました。
明治の田中代議士は、天皇陛下に直訴状を御渡ししようとした頃には既に議員辞職しており、その場ですぐ取り押さえられ、身柄を拘束されています。田中代議士が死をも覚悟した行為と、議員のままいわば「議員特権」で参列した園遊会の席上、政治的な内容の手紙を天皇陛下に直接御渡ししてしまったこととは、同質の行為ですらありません。
これが立法府の議員として許されない法律違反に当たるということを、彼も私たちも明確に認識する必要があるのです。山本議員のような幼児性の発露を隠さない人物に、常識だの何だのと批判しても通じません。
私は役者としての「山本太郎」が好きでした。深作欣二監督の『バトル・ロワイヤル』や伊丹十三監督の『マルタイの女』など、彼はとても芝居の巧い役者だったのです。それが今やすっかり目つき顔つきまで変わってしまい、いくつもの政治団体に利用された挙げ句、このような行為にまで及んでしまいました。彼を国会議員にしてはいけなかったのです。
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