津軽海峡 通ってみました
露国防省は、令和二年に北海道択捉島へ勝手に配備した地対空弾道弾S-300V4の発射訓練をし、海軍ステレグシュチイ級警備艦(フリゲート)など十隻を太平洋側から日本海側へ津軽海峡を通過させました。
ちなみに露国製のS-300は、中共もウクライナも保有しています。
そもそも「なぜ津軽海峡を公海、国際海峡になんぞしたのか?」とよく尋ねられるのですが、正確にはわが国が商船や大型タンカーなどの自由な航行を確保し、貿易先進国としての国益に資する特定海域を設定したものです。
連合国(俗称=国際連合)海洋法条約の規定では、公海と公海を結ぶような海峡を「国際海峡」としており、実は津軽海峡はこれに該当しません。海峡のいわば中央部分を公海にしているからです。
わざわざ領海の幅を制限してまで特定海域を設定した理由には、米軍の原子力潜水艦などが通過したがる場合に於いて「核を持ち込ませず」の非核三原則に反しないようにしたという説が根強くあります。
つまり、現行憲法(占領憲法)政治の権化と化している片務型日米安全保障条約(在日米軍基地提供条約)のせいで、さんざん中露海軍艦隊の津軽海峡通過を許してきたというわけです。
ここから私たち国民が考えなければならない問題はいくつもあります。
非核三原則を「国是(衆参両院で決議済)」のままにしていてよいのか、特定海域の設定を見直すべきではないのか、北海道側と青森県側で挟み撃ちにできるようにすべきではないのか、そもそも占領憲法を「憲法」のままにしていてよいのか、といったことです。
露国は、ウクライナとの二正面作戦には耐えられないゆえ、懸命に北方領土強奪路線の堅持をわが国に見せつけています。
よもやわが国が私の主張(二月十六日記事)通りの行動をとらないよう牽制しているのです。ということは、目下ここが露国の弱点なのです。
ならば日露講和条約が未締結である現実を直視し、私たちは今なお露国と戦争状態であることを宣言しなければ「北方領土は日本固有の領土」などという法的根拠なき発言では、わが国の利益を守れません。
露国のウラジーミル・プーチン大統領は、岸田文雄首相の程度にそのような根性も知恵もないことを見抜きながら、よって「二度と領有を主張できなくする」ようまさしく「片手間に」これらの行動を起こしているのです。
私たち国民が本当に、真剣に怒りを行動に表すべきは、こうした露国の態度に対してであり、語弊はありますがウクライナのことなどどうでもよいのです。