「いいね」賠償判決の異常
昨日記事で予告した通りわが国の司法権力の異常を取り上げます。まずは、この自称ジャーナリストをめぐる一連の裁判について。
そもそもこの証拠映像(ユーチューブ)を見ても、この女性が東京放送(TBS)米ワシントン支局の山口敬之元局長によって性的虐待された直後とは思えないわけで、当初女性側がこれを「ホテルにいた証拠」として公開したがりながら、のちにマズいと思ったのか結局、山口氏側によって裁判所に提出されました。
ここから怒涛の「女性側勝訴」判決が繰り広げられていくわけですが、よくある極左の訴訟ビジネスにしてもあまりに酷いものです。
大前提を確認しておきますが、仮にも男女が互いの同意なくどちらか一方に性暴力が加えられることは、決して許されません。殺人、強盗や強姦は、凶悪犯罪です。
問題なのは、既に私たち国民の多くがこうした証拠に触れてきた中で、申し訳ないけれども女性側の主張に明らかな疑義が生じているにもかかわらず、裁判所がまるで目を向けていないことでしょう。
山口氏側に「悪魔の証明(未知証明)」を迫り、裁判所が一方的主張のみを採用して判決を下しているようにしか見えず、国民には冤罪を生む不公正なものに映ります。
法によって救われない典型事例であり、これは一方で、女性側が敗訴してもそう主張するでしょうが、私たち国民の恐怖はむしろ、何もしていないのにしたことにされる「有罪率九十九.九%」ともいわれるわが国司法の姿です。
これと闘うのが弁護士であり、よって弁護士は、権力に立ち向かう性向にあって極左に触れていきやすく、前述の訴訟ビジネスでいたずらに(何らかの事案の)被害者を煽ります。何でも訴えましょう、と。
安倍晋三元首相に近いとされた山口氏は、そうした層から蛇蝎のごとく嫌われ、極左が女性側についていることも国民的不信を買っており、それに迎合したように見えるわが国の裁判所は、やはり極左の浸透を許して法治ではなく人治に堕ちたものと思われます。
ツイッター上にも呈された女性側への疑義に対し、自民党の杉田水脈衆議院議員が「いいね」を押したことについて、一審の東京地方裁判所(武藤貴明裁判長)は、杉田氏のこの女性に対する以前の発言と「いいね」を押すという行為を切り分けて判決を下しましたが、東京高等裁判所(石井浩裁判長)は、それを「ごちゃ混ぜ」にしました。
これは、人治の典型(わが国の法学部が理系ではない欠陥事例)である感情的判決です。
法で問われているのは、第三者の意見に「いいね」を押す行為が当事者の名誉まで著しく棄損するか否かであり、ツイッターの機能として「いいね」を押すことにまで賠償を命じたということは、すなわち「お前のいいねはどうせこういうことだ」と石井裁判長が(事実か否かはともかく)決めつけたことになります。
リツイートしても駄目、いいねしても駄目、ということになれば、もう誰もツイッターの機能を利用できません。
もちろんあからさまな誹謗中傷や嘘の流布(そのようなツイート)にまで言論の自由は決してありませんが、前出の通り女性側の主張と七月の最高裁判所判決(上告棄却)に対して国民的疑義が生じており、それを論じることまで許されないとなれば、司法権力のやりたい放題を誰が止めるのですか?
女性側についている極左は、これまた杉田氏を蛇蝎のごとく嫌っているため、杉田氏こそ誹謗中傷にさらされていますが、立法権力(国会)の一議員として問題提起していることに、私は「まだ救われる余地があるか」と思っています。
司法が信用できない国は、間違いなく「三等国」です。いわゆる「スパイ防止法」案の適用範囲は、国家三権の全てであり、裁判所に侵入した工作員を一掃できるように一刻も早く立法が仕事をしてください。
こうなれば集中して陳情するほかないです。