また中垣内裁判長「違法」

皇紀2675年(平成27年)2月17日

 http://www.sankei.com/west/news/150216/wst150216……
 ▲産經新聞:橋下市長主導の大阪市入れ墨調査、また「違法」の判決 「個人情報の収集、市条例に違反」と大阪地裁

 この判決も中垣内健治裁判長によるもの一月二十五日記事を参照)です。

 例えば出自や支持政党といった個人情報を収集調査する目的の職務命令ではなく、市民に対する業務の範疇で必要な情報を得ようとした調査が、なぜ「調査の必要性はあり、方法も合理的」なのに「手続きについては」「市条例に違反する」となるのでしょうか。違法ありきのようであまりにも強引な判決です。

 このような判決が通るのであれば、職務命令の上位に当たる条例や法が重んじられるのは当然ですから、やはり大日本帝國憲法第二章の総意(または第二十三条改正案)および占領憲法(日本国憲法)第二十五条に違反している「昭和二十九年社発第三百八十二号厚生省社会局長通達」という職務命令【オピニオン】生活保護の外国籍支給問題を参照)についても、法理に基づいて裁かれなくてはなりません。

 国家と地方、家族と個人における「酌量すべき事態」や「緊急避難」といったものを排除していくのであれば、そうなるのは自明の理でしょう。ですから、敢えてもうこの裁判長と彼の判決を批判しません。

 よって、私たちの暮らしに関わるすべての事案が公平公正に運用されるよう、特に司法と立法に求めます。

■3.15集会のお知らせ■
 と き 平成27年3月15日(日曜日)13時30分~16時30分
 ところ 神戸市勤労会館4階
 講 演 「安倍政権には、常にわずかながらの軌道修正が必要だ」(仮題)
      遠藤健太郎(一般社団法人日本政策協会理事長)
 皆様のご参加、お待ちしています。

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