これは橋下市長が正しい!

皇紀2675年(平成27年)1月25日

 http://www.sankei.com/west/news/150121/wst150121……
 ▲産經新聞:橋下市長 対労組訴訟一審「全敗」 同じ裁判長が判断 組合の実態に踏み込まず

 申し遅れましたが、大阪市の橋下徹市長の要請に基づき平成二十四年に市の第三者調査チーム(代表=野村修也弁護士)が実施した組合活動に関する職員アンケートは、大阪地方裁判所の中垣内健治裁判長によって違法性を強く指摘されてしまいました。

 橋下市長主導の対公務員労組施策をめぐる今回を含めた三件の地裁判決について、産經新聞社記事にある「いずれも同じ裁判長」とは、この中垣内(なかがいと)裁判長のことです。

 彼の判決の特徴は、市長の手法を激しく断罪する一方で公務員労組の違法性をまったく指摘しないことであり、本来してはならない人事介入や地方公務員法で禁じられている政治活動のあからさまな実態に対し、法に罰則規定が書かれていないのをよいことに、何ら言及しません。

 これではまるで「何もないところに橋下市長が市職員の団結権をいたずらに妨害する意図をもって介入しただけ」のように捉えられます。現にそのような判決になっているのです。

 私は、橋下市長が初めて大阪府知事選挙に出馬すると言ったときから、首長にふさわしくない彼の性質(主として新自由主義的な部分)を予見して反対し、政治家としての彼を批判してきました。

 しかし、朝日新聞社系の雑誌などが彼の出自を揶揄したときも、この対公務員労組施策を打ち出したときも、私は橋下市長を擁護しています。本人の所為に関係のない卑怯な批判に屈するべきではないし、正しい政策には相応の評価をすべきです。

 人の思想を改造しようというような政治家や官僚が現れれば、一も二もなく退場させなければなりません。が、橋下市長のみならず私も「許してはならない」と行動に出たのは、公務員が法を犯して公金を自分たちの活動に流用し、平然と思想介入(政治活動)に及んでいるためで、確かに手法に問題はあったかもしれませんが、目的まで否定されることはないのです。

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