脱法ドラッグを街から消せ

皇紀2674年(平成26年)7月14日

 http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140711/crm140711……
 ▲産經新聞:脱法ドラッグから大麻に似た成分検出 池袋暴走容疑者使用の商品 東京都、規制薬物に緊急指定要請へ

 目下の脱法ドラッグ問題。購入者のほとんどが自家用車で店に行き、すぐに吸引したがるため、そのまま交通事故を起こすようです。

 東京都の舛添要一知事は十一日、日本郵便に対して脱法ドラッグの販売が疑われる業者からの依頼は受けないよう要請する方針を表明しましたが、対処として適当ではありません。

 インターネットでも購入できるようですが、日本郵便に対して要請するのは筋違いです。また、厚生労働省に対して薬事法に基づく規制対象薬物として緊急指定するよう要請するともしましたが、この規制には問題があります。

 それは脱法ドラッグが「脱法」たるゆえんなのですが、いわゆる「ハーブ」の取り扱い業者(販売主)に対する許認可制度を整備すればよいのです。

 昨日記事では、情報を扱う企業とのあるべき厳正な契約条件について言及しましたが、取り扱い・販売に関する厳しい条件を満たさない限り、厚労省から許可は出ないものとし、無許可または違反業者に厳しい量刑を課すよう法改正しなければ、この問題の解決はありません。

 店内に「吸引するものではない」などと表示していても、店主は朦朧状態を求めてやってくる者に売りつけているという自覚があるに決まっています。売るためにかかる社会的信用とコストを求められれば、彼らは存在できなくなるのです。

 成分としてそれらを必要とする製薬会社などまで、その使用によって薬事法に問われてしまうことになってはいけません。許認可制にし、一定の条件を設けて規制を調節すれば、この問題は避けられます。舛添都知事のような不見識な者による誤った対処策ほど、問題の解決を遅らせるのです。

 しかしながら覚醒剤の問題はまだ解決していません。高値で売れるとされるわが国は、麻薬市場において狙われているといいます。私たちが絶対に手を出さないことです。

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