体罰反対~子供の増長多発

皇紀2674年(平成26年)5月2日

 http://sankei.jp.msn.com/west/west_life/news/140429/wlf140429……
 ▲産經新聞:「しばけや」「体罰や」…増長くっきり 生徒が教諭挑発「増えた」4割 大阪市立中 桜宮体罰事件の余波
 http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/140501/waf140……
 ▲産經新聞:「殴ってみいや」 生徒の挑発に乗った教諭を懲戒処分 全治10日間の打撲に「体罰の意識なかった」 大阪府教委

 大阪市立桜宮高校の生徒が自殺してしまった事件の発覚以降、体罰の撲滅を唱える報道や有識者の指摘が過熱し、行政もこれに対処せざるを得なくなった結果、現場では適切な生徒指導がかなわなくなり、教員に対して「しばけや」と挑発、注意すれば「体罰や」と言い放つ生徒が確実に増えたといいます。

 皆様はこれをどう思われるでしょうか。

 子供を一人前の人格に育てることは、一つや二つの例を挙げて簡単に説明できるものではありません。しかしあのころ、ひたすら体罰を否定した大人たちは、この現実をどう見るのでしょうか。

 教育を目的とした有形力の行使、すなわち体罰は、決して乱発するものではありません。それは医療を目的とした有形力の行使、すなわち人体の一部に対してメスで切り開くという行為と同様で、何でもかんでも「はい、すぐに切りましょう」という医師は、教えるのが下手な教員そのものです。

 しかし、手術自体を最初から全否定した医療はありえません。教育に於いても、親や教員が自らの手を痛めてでも子供に接しようとすることを完全に否定してはいけないのです。

 大阪府立高校で発生した今回の事件は、教員に対して「殴ってみいや」と顔を差し出して挑発、「効けへんわ」とさらに挑発しておいて、結局は親か他の大人に「先生に殴られた」と泣きついて発覚しました。この生徒のやったことは、まるで日教組がよくやるようなことで、何やら妙な話です。

 私は保護者に対し、「子供の前で学校の先生を非難しないでください」とお願いしてきました。親や他の大人にすがれば厳しい指導から逃れられる、或いは指導そのものを排除できると子供に思わせることは、人格形成途上に於いて不適切であり、まったく逃げ場がなくなると子供に思わせることもまた不適切です。

 子供の教育は、決して簡単ではありません。悩める親がいるのは当然です。それを短絡的に「体罰反対」「子供の権利」などと扇動することがいかに間違いか、私たちは思い知るべきなのです。

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『体罰反対~子供の増長多発』に2件のコメント

  1. :

    子供が絶望して自殺するほどの体罰は決して許されるものではありませんが、メディアが何でもかんでも「体罰」と一括りにして散々煽った結果が現場の教師を動揺させて、それが子供達に敏感に伝わってしまったことで子供が大人に幻滅しているのかもしれません。
    どのような場面での体罰は許されるのかはわかりませんが、お互いの信頼関係や、相手の人格の尊重がなければただの暴力になってしまうことは間違いないですね。
    しかしまた、周りに責められることを恐れ、子供と真剣に向き合うことが出来なくなったら、それは本当の親とも教師とも言えないのではないでしょうか。

    私も時々出くわす中学生、高校生の男の子のグループに注意することがあります。(タバコやら危険な悪ふざけやら)友人からは、今の子は何をするかわからないから危ないよ、と言われますが、ここで見ないふりして素通りしたら、彼らは『これはいいんだ』と勘違いしてしまうと思い、私なりの義務感を持って注意しています。(幸い逆ギレするような子には出会っていません。素直に謝る子もあまり居ませんが・・・)
    通りすがりのオバサンが、見知らぬ子供達をこうして心配して注意してるのだから、現場の教師や親はもっと真剣に子供に向き合って欲しいと思いました。

  2. miku:

    体罰には絶対反対です
    両者に深い信頼関係がない限り、
    殆どのケースで子供の心に深い傷をつけるだけだからです

    但し、だからと言って、教師を馬鹿にしたりするのは言語道断

    学級崩壊もそうですが、授業を妨害して他の生徒の
    「学ぶ権利を邪魔する」あるいは先生へ敬意を払わず教えを受ける態度をとらない場合は

    保護者を呼び出して、厳重注意の上
    改善が見られない場合には、
    (教育を受ける権利の放棄」とみなし、
    授業を受けさせない、自宅に待機させるなどの
    強硬手段が必要です(停学・退学も)

    親からの批判への反論には
    ・問題児童自らが「教育を受ける権利を放棄している」
    ・ほかの児童の「教育を受ける権利を妨害している」

    この2つをはっきり告げればよい
    大事なのは毅然とした態度では?