生活保護の外国籍支給問題

皇紀2674年(平成26年)4月28日

 http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140425/trl140425……
 ▲産經新聞:「永住者も対象」見直しも 外国人生活保護法訴訟

 私はこれまで、真正保守政策研究所の公式ウェブサイトに「【オピニオン】生活保護の外国籍支給問題」とあるように、これを何度も取り上げてきました。

 占領憲法ではありますが、政府が有効論を唱えるところの日本国憲法の第二十五条を守るのか、それともこれに違反する形で発せられた昭和二十九年の旧厚生省社会局長通達を優先させてしまうのか、それが問題だと指摘してきたのです。

 大分市の処分をめぐる在日中共人特別永住者に対する生活保護の是非を裁定した一審と二審も、まさにこの争点に関して見解を二分したのであり、大分地方裁判所は法を優先し、福岡高等裁判所はただの局長通達を優先しました。

 しかし、最高裁判所第二小法廷(千葉勝美裁判長)が二十五日、上告審弁論を六月二十七日に開くことを決めたということは、二審の高裁判決を間違いとする可能性が高まったのです。

 憲法さえ法の支配に基づかないまま「解釈」だけで六十年以上も放ったらかしてきたというのに、その自称「憲法」にさえ違反している局長通達を有効とするのであれば、わが国も中共と同様の「人治国家」と指弾されても反論できません。

 英文を訳しただけの占領憲法が私たちに示す「すべて国民」とは一体何者なのか、仮にも局長通達が憲法違反ではないというのであれば、改めてそこから問い直されることになり、たとえ国家主権を失った占領統治期の法とはいえ、日本国籍を有するものが保護を受けられる「国民」であって、そもそも「特別永住者」という制度そのものが特定人種だけを優遇する人種差別制度にほかならないことを、ただちに司法は確認すべきです。

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