家族破壊の民法改悪に反対
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/131023/plc131023……
▲産經新聞:「家族制度を守れるのか」 婚外子相続の民法改正、自民から慎重論噴出
婚外子規定を違憲とした最高裁判所大法廷の判断(九月四日)を受け、結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を嫡出子と同等とする民法の改正案が、今臨時国会での成立を目指して議論されています。
谷垣禎一法相は先月十一日、出来るだけ速やかに成立を目指すと述べ、公明党(創価学会)の山口那津男代表も先月末日、西川京子副文部科学相らから改正案に異論が相次ぐ自民党内を牽制して、早期成立に言及しました。
私はこの件について、九月五日記事で明確に最高裁判断を批判しています。想定された民法などの改正に反対すべく、皆様にも訴えました。占領憲法(日本国憲法)下に於いて、今国会の展開は「やはり」と申さざるを得ません。
なぜなら、占領憲法を憲法として有効とし続けることがそもそも「法の支配」の基本からブレており、初めからブレていればどんどんブレていくからです。また、ブレた司法判断に合わせなければならないと思い込む立法の存在は、既に「三権分立」の基本からもブレています。これは、国会議員選挙のやり方に違憲判断が下り、政権の正当性が揺らいだのとは別の問題です。
なお、非嫡出子が人として皆と平等であることと、法の下の遺産相続に関する家族の平等とは全く別次元の話であることを、改めてことわっておきます。つまり、個別に何らかの酌量の余地を求めて訴えることはあっても、国家と家族の基本を無視し、個別の事情に合わせて法自体を改正する必要はありません。
その点に於いて、最高裁大法廷は完全に間違ったのです。のちに分かったことですが、全員一致の違憲判断の中で、民法学者の岡部喜代子裁判官だけは補足意見を述べており、そこには法律婚の尊重と保護の必要、及び子の平等だけを押し通す判断への僅かな懸念が示されていました。
それでも違憲判断に賛成したわけですが、今回の裁判(個別の事情)でさえ嫡出子が訴えていた、夫を愛人とその子に奪われた今は亡き正妻の応報感情はどうなるのでしょうか。現行法はこれに応えますが、谷垣法相らの姿勢で改正されてしまえば、いわば「不倫上等」の世の中を創出しかねません。これは決して杞憂の類いではないのです。
「倫理にもとる」と申しますが、その価値基準は民族によって違います。それでよいのです。例えば一夫多妻の伝統を持つ部族を尊重すれば、それを国家として禁じても、他から批判されるいわれはありません。
どうか皆様、この民法改正に反対してください。ご理解いただける方だけで結構です。自民党と公明党に「家族制度を壊さないで」「三権分立は?」といったご意見をお送りください。よろしくお願いします。
自由民主党 〒100-8910 東京都千代田区永田町1-11-23 FAX 03-5511-8855
公明党 〒160-0012 東京都新宿区南元町17 FAX 03-3225-0207
皇紀2673年(平成25年)11月3日 11:08 AM
この問題について色々議論がされていますが、
そもそも
「やらなければ済む話」ではないですか?
それとも男性諸氏は不倫が当たり前なんですかね?
女性だからそう思うのかもしれませんが・・・。
皇紀2673年(平成25年)11月3日 4:10 PM
この法律改悪は絶対阻止しなければなりません。これが通れば必ずやまともな家庭が破壊されるでしょう。家族解体の陰謀としか思えません。正妻と嫡出子が多大な損害を被ります。なぜ全国の妻たちがもっと反対の声をあげないのでしょうか。たぶん、事の重大さに気がついていないのでしょう。自分の旦那は大丈夫などと誤った信頼を抱いているのでしょうが、いざ自分の身に振りかかった時は時すでに遅しと気づくでしょう。ちなみに私はまだ独身ですが、決して他人事ではありません。こんなふざけた判断を下した裁判官は今度の選挙の時全員に×印をつけねばなりません。もっと拡散して運動しなければと思います。
遠藤先生ありがとうございます。男の人にとっては必ずしも不利な事ではないでしょうに…ご活躍を期待しております。
皇紀2673年(平成25年)11月3日 7:21 PM
mikuさんの仰る通り、確かに愛人を作って子供ができるケースは少ないです。
(非嫡出子は2%くらいだとか…。)
一般の人にはおよそ関係ない話ですが、ただ、民法改正(改悪?)にまで話が及んで
しまっては、「それはおかしい」と声を上げる必要があると思います。
難しい話ですが、自分なりにこの問題について考えてみました。
日本は一夫一妻制です。婚外子はそれを脅かす存在です。(勿論、生まれてきた子が
悪いわけではありません)
遺産は、原因を作った親だけの問題ではなく、家族の中で代々引き継がれてきた
ものなので、それはまた家族の子孫に引き継がれていくべきです。
そして遺産を引き継ぐ者が家族制度を守っていく義務を負います。
結婚というものは、家と家との結びつきと言われます。夫と妻の家族同士も縁が
結ばれるのです。
家族制度を守るとは、こうして代々出来た縁を守っていくことなのではないでしょうか。
遺産を引き継ぐ権利と家族制度を守る義務(責任)は同時に遂行されるべきで、
非嫡出子は義務を負わず権利のみ主張できる存在です。
だから、嫡出子と同じでなくて良いのだと思います。
今回の改正案の元になった裁判は、嫡出子と本妻の方が被害者に見えます。
最高裁がなぜこんな非情な判決を下したのか、理解に苦しみます。
これでは今後同じように愛人と子供が本妻とその子を追い出して、最後に遺産を
同じように手にする、という不条理がまかり通ります。
また仮に、この問題を単純にお金の問題として考えた場合、現法の「非嫡出子の
相続分は嫡出子の半分」というのは、とても理に適っていると思います。なぜなら
財産は夫だけでなく半分は妻の働きによってできたものだからです。
非嫡出子は、自分の母親側からも遺産を相続することができる立場です。
もし非嫡出子と嫡出子を平等にしたいなら、愛人が死亡した場合の遺産も同じように
嫡出子にも平等に分配するべきです。
そうでなければ非嫡出子の方が優遇されることになり、婚姻制度そのものが破たんします。
長くなってしまいましたが、コンパクトにまとめて自民党にメールします。