国家、家族の崩壊が始まる

皇紀2673年(平成25年)9月5日

 http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130904/trl130904……
 ▲産經新聞:婚外子の相続差別は違憲 「確定事案に影響せず」 最高裁初判断

 この問題について、私は七月十二日記事で、非嫡出子(または婚外子)が人として皆と平等であることと、法の下の遺産相続に関する家族の平等とは全く別次元の話であることを、皇統にも照らし合わせて指摘しています。

 しかし、やはり最高裁判所大法廷(裁判長=竹崎博允長官)は四日、非嫡出子の遺産相続分を嫡出子の半分と定めた明治時代以来の民法の規定を占領憲法(日本国憲法)違反と判断し、これまでの合憲判断をひっくり返してしまいました。

 十四人の裁判官が全員一致した違憲判断の根拠は、「婚姻、家族の在り方に対する国民意識の多様化」というのですが、これでは特定個人の意識が堕落するのに合わせて守るべき法の秩序も司法が取り払ってよいと言ってしまったも同然です。

 個別の事情はともかく、嫡出子が負ってきたこれまでの家族としての責任はどうなるのですか? 法の下の平等が聞いて呆れます。法の下の平等とは、誰もが勝手に何をしても言ってもよいということではありません。

 私たちが性の乱れに奔り、家族の責任を放棄して自由だけを謳歌、無秩序の混乱を創出し、その結果として相続問題が発生しても、最高裁は責任が放棄された結果の行為を「問題なし」と判断したことになります。実は今回の判断と原告の女性(非嫡出子)は関係がありません。

 竹崎長官らは本当に法を扱うべき見識があるのでしょうか。原告の女性すら関係がないと申したのは、今回の憲法判断の及ぼす法の支配への影響が全く無視されたものだったからであり、いわばこの日を境にしてわが国は占領憲法によって、堕落して他人に迷惑をかける個人およびその行為が許されてしまうようになったのです。

 家族はおろか国家の崩壊が始まる一切の責任は、最高裁にあります。これは必ず歴史に残る過ちの事例(判例)であり、ことの重大さを皆様にもう一度ご認識いただきたく、私たちの意識を高めて司法の堕落を止めましょう。

 いや、まったくもって話があべこべなのです。私たちが意識を高めなければ司法が堕落を認めていくというのは、本末転倒に他なりません。司法が人の堕落を諌めるのではないのですか? 

 そこまで考えれば(大法廷は当然そこまで考えるところであり)、原告の意思や心情を理解したとしても、最高裁は民法の規定を決して「違憲」とすべきではなかったのです。

 韓国の司法は著しく未成熟であり、中共の司法に至っては機能すらしていませんが、わが国の司法も占領憲法の浸透によって誤った方向へ進み始めました。私たちに出来ることがあるとすれば、占領憲法が自分たちの憲法ではないことを立法で証明することです。

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『国家、家族の崩壊が始まる』に9件のコメント

  1. matu:

    前にも書きましたが、この「違憲判決」は占領憲法に照らしても違憲判決であると思います。
    しかも、正妻の功や夫本人の意思(人権)を無視したものです。まっとうに生きる人への差別を生み社会(性)秩序を乱し家族を崩壊させ、
    つまりは次世代を担う子供の健やかな成長を阻むものとなります。
    明らかに日本国家の崩壊をねらっているような判決です。

    政府はこれまでの多くの合憲判決を考慮せず、今回の一回きりの「違憲判決」をもって民法の改正をするとしたらとんでもないことです。
    安倍政権の描く日本社会の在るべき姿とは何なのか。在るべき姿を提示せよ。
    「日本を取り戻す」のではなかったのか。

  2. ポンスケ:

    戦後に押し付けられた左翼の民主主義の種が、現代に花を咲かせようとしていますが、
    一見 美しく見える花が、実は他の品種を食ってしまったり、毒をまき散らしている
    ような感じがします。
    この判決には、色々な問題が残ると思います。

    「最高裁判所裁判官国民審査」ですが、不信任者に×をつけるという方法では
    実際には機能していないと思います。
    過去に罷免された裁判官がいないことで明らかです。

  3. ななし:

    嫡出子は家業の手助けや父親の面倒をきちんと見ている立派な人ばかりである、っていう
    先入観からして、そんなわけないじゃん、と思ってしまいました。嫡出、非嫡出の区別
    だけでなく、実兄弟間でも出来不出来や父親への寄与度が全然違うということもありますし。

    最近では最後はアルツハイマーみたいになって、自分が人間であることも忘れたみたいに
    なることもあるので、仕方がない面もありますが、父親が生前に稼業や介護に寄与した者に
    多く与える、という手当をすべきなのに、何もしないまま死んでしまうので残された者が
    苦労したり寄与したのに報われないという不平不満が溜まったりすることが多いのかも
    しれません。

    また、相続分に関して明治時代に決まったと言いますが、妻の取り分などはその後変更されて
    ますし、明治以前は正妻の子でも出来が悪ければ勘当したり、出来のいい妾の子のほうに
    跡を継がせるといったことも普通にあったでしょうから、明治に決まったことがこれまでの
    日本の伝統や文化そのものだというのは、まったく同意できません。

  4. mgmg:

    >実兄弟間でも出来不出来や父親への寄与度が全然違うということもありますし
    個人的なケースに合わせて法律って作ったり作り変えたりするもんじゃないんだよ

    >苦労したり寄与したのに報われないという不平不満が溜まったりすることが多いのかも
    だ~か~ら~
    個別ケースは都度裁判で争いたかったから争えば?
    争っても自分の思い通りにならなかったからって最高裁に違憲判決まで出させるってどうゆうことかね
    今の最高裁もホントバカ

    >出来のいい妾の子のほうに
    >跡を継がせるといったことも普通にあったでしょうから、
    ハイこれも同じ

    >明治に決まったことがこれまでの
    >日本の伝統や文化そのものだ
    そんなことここのどこにも書かれてませんけど
    遠藤氏は靖国の合祀問題にも明治政府側の選別があったと批判してきた人です
    民法が明治以来だとはあるが相続問題の基本をいってるだけ

    工作員はだまっとれ

  5. Kaori:

    この原告の女性は遺産が欲しいだけですよね、負債も必ず負ってくれるのでしょうか。
    この判決に正当性を持たせるなら、嫡出子が愛人に相続を請求できなければ「平等」ではない、ですよね。
     

  6. uniya:

    Kaori様
     資産だけ相続できるような、都合のいい法律はありませんよ。+の資産も-の資産もまとめて相続するはずです。

     もっとも-なら相続放棄ができますが、その場合は+のほうも放棄です。

  7. ななし:

    >>苦労したり寄与したのに報われないという不平不満が溜まったりすることが多いのかも
    >だ~か~ら~
    >個別ケースは都度裁判で争いたかったから争えば?
    >争っても自分の思い通りにならなかったからって最高裁に違憲判決まで出させるってどうゆうことかね

    じゃあ、非嫡子の取り分が多すぎて気に入らないのだって、個別に裁判で争えばいいだけじゃん、
    ってことになりますね。遺留分にまで減らせれば通常の嫡出子の半分なんだから、文句ないでしょう。

    そもそも相続法は遺言書の形式だの遺留分に関する部分など以外の、相続分に関する法律は、
    原則として被相続人が遺言書などで決着させてないか、不備で決着しない時の解決法であって
    当事者(被相続人)がきちんと清算することが、たとえ相続人が納得しなかったとしても、
    本人が最終決定したという点で(客観的に不公平な内容であっても)、それが一番望ましい
    方法だと思います。相続に関して、相続法第一主義みたいなのがそもそもおかしいと思う、
    ということです。

    >明治に決まったことがこれまでの日本の伝統や文化そのものだというのは、まったく同意できません

    の部分の論点がズレてるということであればその部分は、「「明治に決まった法律の完成度が
    高かったかのようなブログ主様のご意見には全く同意できません。」、に訂正いたします。

    だいたいこの程度の変更で、性が乱れるだの、国民の意識が堕落するだの、大袈裟に騒ぎすぎ。
    妾だの愛人だのは昔からずっとあったことで、そういうのが絶対悪のように捉えることこそ、
    最近流行りのフェミニズムに毒された欧米のインチキ人権思想の押しつけに過ぎないと思います。

  8. YURI:

    横から失礼します。

    ななしさんは「「明治に決まった法律の完成度が高かったかのようなブログ主様のご意見には全く同意できません。」」と書かれてますが、それは先の方が書いておられるとおりブログ主様はそんなことぜんぜん書いてませんよ。元に戻そうと言っておられる明治の正統憲法でも改正すべきと言っておられたはずです。
    妾や愛人は女性の立場から許しにくいですけど、昔から東洋だけじゃなくて西洋にもあって、それと家族のあり方の基本とそれにもとづく立法を同列に語ってはいけないと思います。あなたの書かれた「欧米のインチキ人権思想」こそ今回の最高裁判決を生んだのではないでしょうか。こういうことを許してると、今は油断して笑っていてもブログ主様が警告された堕落や乱れは常習化しはじめるでしょう。けっして大げさに騒ぎすぎではなくて今止めなくちゃ。

  9. mgmg:

    >明治に決まった法律の完成度が
    >高かったかのようなブログ主様のご意見
    だ~か~ら~
    遠藤氏が書いてもないこと書いたってゆうのはよくないよ
    どこ読んだらそうなるよ

    >遺留分にまで減らせれば通常の嫡出子の半分なんだから、文句ないでしょう。
    このあとの相続法の話もわざと論点ずらしてるよね

    妾だの愛人だのは「わるいこと」と知っててやること
    わるいことと知りつつもついやっちゃうってヤツな
    それを婚外子にしてしまっても「あとで権利わめけるからオッケーなこと」にしてどうすんだよって話

    ところでななしの工作員は何でこの話だけこんな必死なん?