のぞき趣味みたいな判決

皇紀2672年(平成24年)3月24日

 http://www.jiji.com/jc/c?g=soc&rel=j7&k=2012032300047
 ▲時事通信:官房機密費、一部開示命じる=初判決、大学教授が請求−大阪地裁

 「何だ、この判決」……大阪市の市民団体を名乗る「政治資金オンブズマン」(代表=上脇博之神戸学院大学教授ら)が安倍晋三官房長官(当時)のころの内閣官房機密費に関するすべて情報の開示を求めた裁判において、大阪地方裁判所の山田明裁判長が一部文書は開示すべきと判断し、政府の不開示処分を取り消しました。

 確かに自公(創)政権時代だけでなく、現在の民主党政権(正確には民国政権)の官房機密費は私も気になります。さだめし個人的、または党のためだけの出費があるのではないかと疑いたくもなりますが、それを「不正」と呼ぶには、今後政治活動団体どうしの開示された情報をめぐる闘争(互いに気に入らない内閣を槍玉に挙げあうこと)に火をつけてしまうだけであり、ほとんど不毛です。

 だからといって私たちが泣き寝入りをせよとは申しません。そもそも例えば調査情報対策費の開示をすべて求めてしまえば(この市民団体とやらは求めるべく控訴するのであり)、もはや内閣は独自に情報を収集できなくなります。当たり前でしょう。どこの莫迦が情報提供者(支出先)として公開されてしまうのに情報を提供しますか。

 問題なのは内閣の政策と基本方針であり、本気で北朝鮮による拉致被害者を取り返すべく表と裏でも動く内閣が、仮に機密を知る朝鮮人に何らかの対価を支出していても構わないのです。ところが、公開してしまえば彼は何者かに殺されるかもしれません。金融制裁に苦しんだ北朝鮮に送金屋のいる市民団体を通して献金したような民主党について申せば、実のところ機密費を公開してもらわなくてもその政策と方針を問い詰めることは十分可能です。

 機密費は機密費。かつて外交機密費の開示を認めた判決もありましたが、司法は外交や安全保障の何たるかをまったく理解できていません。そのような感覚で警察の情報収集をも事実上制約するよう立法に促したのが、占領憲法(日本国憲法)下の司法なのです。

 しかしながら、今回の判決はあくまで一部開示の認定であり、まるで「のぞき趣味」を満たすだけのようなものに過ぎません。わが国の裁判官は、その「のぞき趣味」と「ひがみとねたみ」をあけすけにした市民団体側に立ってしまったのです。

 控訴審で覆ることを願いつつ、まぁ覆らずとも司法の横暴をはねのける措置を行政と立法に耳打ちしなければなりませんね。相応の方々のお知恵を拝借して事を進めるとしましょう。

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