覚せい剤使用で減刑とは?

皇紀2679年(令和元年)12月3日

大阪・心斎橋通り魔の無期確定へ 裁判員の死刑破棄5件目 最高裁

 大阪・心斎橋の路上で平成24年6月、通行人の男女2人を無差別に刺殺したとして殺人罪などに問われ、1審裁判員裁判の死刑判決が2審で破棄され無期懲役となった礒飛(いそひ)京三被告(44)の上告審判決で、最高裁第1小法廷(小池裕(ひろし)裁判長)は2日、検察、弁護側双方の上告を棄却した。2審判決が確定する。裁判員裁判の死刑判決破棄事件5件全てが確定…

(産經新聞社)

 この事件の経緯は、発生から今日に至るまで私がとても気にかけてきた一つです。最高裁判所が必要な審理を全く開いていなかったことから、恐らく二審の大阪高等裁判所判決がそのまま支持されてしまうのだろうと覚悟はしていましたが、やはりその落胆は非常に大きいものでした。ご遺族の方がたの無念は察するに余りあり、改めて衷心よりお悔やみを申し上げたいと思います。

 最高裁では、上記記事の通り小池裕裁判長ですが、大阪高裁は中川博之裁判長でした。彼らが一審の大阪地方裁判所(裁判員裁判)判決の「死刑」を破棄した理由は、突然路上で通行人を無差別に刺し殺して回った礒飛京三被告が覚醒剤を使用していたことによって、殺害が無計画であったことと、その被害者が二人に留まったためとしています。

 しかし、これに対する裁判員の処罰感情は、いわば「覚醒剤使用こそ自業自得」として無計画であったことの理由とはせずに死刑を求めたのです。ご遺族も同じであったろうと思います。私も同じでした。

 昨今の覚醒剤密売・使用をめぐる数多の逮捕劇を見ても、違法薬物による国家的汚染の対策は待ったなしです。にもかかわらず、あたかもそれが減刑の理由のようになってしまったことは、司法権力痛恨の大間違いとして歴史に刻まれるでしょう。いや、私たちの手で刻まねばなりません。また、その私たちの手(裁判員)が死刑という苦渋の決断を下していたことも、記憶に留めておかねばならないのです。

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『覚せい剤使用で減刑とは?』に3件のコメント

  1. きよしこ:

    あまりにも空いた口が塞がらないのと悲しみが大きすぎて、御遺族には申し訳ないのですが、この事件は私の中で「無かったこと」にしようと思います。裁判官の心理は知りませんが、この裁判官らは自分や家族が同じ目に遭っても「二人しか殺されてないから」「クスリで頭がおかしくなっていたから」と受け入れられる、とてもとても寛容な心の持ち主なのでしょう。私には全く理解ができませんが。

  2. 心配性@我は蛮夷なり:

    「東京一極集中」の最大の被害者は、強いて言えば首都圏や東京圏の農村漁村(の人々)でありましょう。
    そのことが分からない人や政府はどうかしています。

    以上独り言でした。

    暴力団関係者がなりふり構わなくなっているというのはあるのでしょうか?
    「薬物汚染」も、そして「振り込め詐欺被害」も、相変らずなくなる気配がありません。
    これこそ「なりふり構わず」撲滅して欲しいと願います。

  3. おつかれ48:

    芸能界の覚せい剤等の薬物使用はかなり深刻なようで、噂では人気グループのあの人も、お笑いのあの人も、テレビで司会をしているあの人も、俳優のあの人もと、聞いたことがあります。あくまで噂なので真実は分かりませんが、相当深刻な状況なようです。薬を打たないといい仕事ができないとのことのようで、仕事のためにという口実から手を出す人もいると聞きました。とある現役の政治家も使用しているようで、(噂ですが)これからますます酷くなるように感じます。