外国人に生活保護支給へ

皇紀2671年(平成23年)11月16日

 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20111114-OYT1T……
 ▲讀賣新聞:外国籍理由に生活保護却下、大分市が一転支給へ

 大分県大分市で生活している中共籍女性が生活保護の申請をしたところ、外国籍であることと銀行の預金残高が相当額あることを理由に却下され、処分の取り消しなどを求めて平成21年6月に提訴しましたが、1審の大分地方裁判所が「外国人に生活保護法は適用されない」としたにもかかわらず、市は一転して支給を決めてしまいました。

 大分市は、生活保護法(昭和25年改訂)を破ったのです。或いは、昭和29年の厚生省(当時)社会局長通知に基づく政治的な解釈改正をしたとも言え、裁判所は判決文の中で支給を「贈与」とし、実のところ大分市に支給しやすい要件を与えました。まるで改憲論者のような振る舞いです。

 外国人の生活保護不正受給問題を指摘しますと、必ずと申してよいほど「外国人差別だ」と(大抵の)護憲論者は批判しますが、私は法治を無視した改憲論者のような大分地裁と大分市を叱っているのです。また、このような運用は、決して大分市だけの所業に収まりません。現在全国で5万人以上もの外国人が実際に受給しています。

 この中共人女性がご病気を患い、ご夫君も入院するに至るご苦労を背負われていることは、国籍を問わず心中お察し申し上げますが、彼女が本来頼るべき先は中共政府でしょう。経済的に困窮する人民を世帯ごとに救済する制度は中共にありませんが、それは彼女が籍を置く国家の問題です。

 しかし、日本政府は「いつもの外圧」に屈して、講和条約国籍離脱者ではない密航者の在日韓国・朝鮮人にまで「特別永住者」という制度を異端にも設け、認めてしまった例があり、そもそもこの中共人女性の永住権がどのように認められたのか調べねばなりません。それによっては、やはりこの女性に対してわが国の法律をこそ適用しなければならないのです。

 つまり、国籍の条件によって彼女に生活保護を支給してはならないのであって、地方自治体単位でこうも「外圧」に屈されては、それこそ地方行政にも侵入してくる環太平洋経済連携協定(TPP)の合意事項に引っ掻き回され、生き残れるのは東京都のみという様相を呈するに違いありません。

 わが国は、生活に困窮した人のための社会福祉が実は極めて充実した国家です。一方、国民年金と厚生年金の支給が破綻しかかっていることは、資産と債務を国民に公開しない財務の根本的な間違いにあり、福祉制度全体がいびつになっています。

 日本の将来に責任を持たない、持たなくてよい外国人が、目先のカネ欲しさに生活保護法に基づく制度を悪用している例は、個人の権利(国民主権)を叩き込まれた日本人がはたらかなくなって悪用し始めたのと同程度存在しているのかもしれません。

 ともすれば、大した政府資産もなく債務が2000兆ウォンにまで膨れ上がっている韓国から大量に密航者がやってきて、大分市のようなことをした場合、一体誰がそれによって膨らむ地方の債務を償却するのでしょうか。

 欧州各国で起きてきた混乱と人種間憎悪をわが国で繰り広げようとする安易な「外国人かわいそう」がどれほど罪深く、そして国家主権を侵害するものであるか、私たちは理性と意志と心情に惑わされないよう法治国家であり続ける努力をしましょう。

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『外国人に生活保護支給へ』に1件のコメント

  1. 蘭丸:

    おはようございます。
    時々、貴ブログを拝見させていただいております。

    先日、宮崎の高千穂に行って参りました。
    天岩戸神社の境内にひっそりと、ある一文が
    ありました。

    「日本の政治は、日本の心で」

    一人の日本人として今ほど、この言葉が心に沁みたことはありません。