国籍をいいかげんに扱うな

皇紀2682年(令和4年)12月26日

生活保護窓口「国に帰ればいい」 日系ブラジル人が救済申し立てへ

 愛知県安城市役所の生活保護の申請窓口で11月、職員から「ブラジルに帰ればいい」などの暴言を繰り返し受けたとして、日系ブラジル人の女性(41)が近く、同県弁護士会に人権救済を申し立てる方針であることが22日、分かった。…

(一般社団法人共同通信社)

 日本政府と地方自治体の行政は、憲法にある「すべて国民」のために公務を執行するのであり、外国籍の者が何らかの窮状を訴える場合は、当該国政府や自治体の管轄になります。

 渡航の自由に基づき私たち国民が外国で困窮した場合でも、その国の政府や自治体に助けを求めてもどうにもなりません。まず、わが国の在外公館に相談しましょう。

 生活保護に関する問題は、私たちが何度も取り消しを求めてきたことですが、昭和三十八年の厚生省社会局長通知(当時)で外国籍の者に憲法違反の配慮を自治体に求めたことにあります。

 国民のための生活保護が外国人にまで適用され、地方行政を圧迫すれば、本来の目的を達せられません。まして内需が委縮したままでは、保護の悪用に奔る困窮者も出るばかりです。

 ただ、今回の件は、共同通信社配信記事に「日系ブラジル人」とあり、日本国籍を取得している者なのか、そうでなければ「在日ブラジル人」と表記すべきを誤っているのか、市役所職員の対応と照らし合わせて判然としません。

 前者であれば問題発言になりますが、後者であれば職員の対応は正しいのです。概して私たち国民よりも「外国人に優しい」と批判される自治体職員が「ブラジルに帰ればいい」と対応したからには、職員の建設的提案を拒否し続けるなどの問題行動が申請者側にあったことも予想されます。

 生活保護を申請しても、安易にすべて生活費を「もらえる」とは思わないことです。そして、職の安定を保障できない外国人を政策的移民で大量に受け入れる人権問題にこそ批判を加え、これを拒否しなければなりません。

重国籍を認めない国籍法は「違憲」 カナダ国籍の大学教授が提訴:朝日新聞デジタル

 外国籍を得ると自動的に日本国籍を失う国籍法の規定は自己決定権を保障した憲法13条などに違反するとして、カナダ国籍を持つ50代女性の大学教授が国を相手取り、日本国籍を失っていないことの確認などを求めて…

(朝日新聞社)

 さらにもう一つ。京都市内の大学で教授を務める女性が自ら英連邦加州国籍を選択できたのは、自己決定権が保障されているからで、その自己決定権は、無秩序に個人の勝手を保障するものではありません。

 わが国の国籍法を知っていようが知らなかろうが法を守らなければ、私たちの暮らすこの世界は、まさに「マッドマックス(荒廃した世界を描いた映画)」のようなことになるでしょう。

 力づくで奪った者が勝ち、大声でわめいた者の論理が通るという世の中です。自己決定権だの多様性だのと、そういった言葉を用いてさも「まとも」そうに装いながら、この教授が求めていることは「無法」そのものなのです。

 二重国籍を認めないわが国の法が合憲であることは、さすがの東京地方裁判所(森英明裁判長)も昨年一月二十一日、初の憲法判断で認めています。

 日本国籍を離脱したくなければ、しなければよかったでしょう。離脱の自由を保障している憲法に対し、それを行使した「元国民」が対日ヘイトスピーチ(日本憎悪差別扇動)訴訟ビジネスで、加州ではなく日本の裁判所経費を無駄遣いされることに私たち「現国民」は、怒りの声を上げたいくらいなのです。

 前段の問題といい、特別永住者など国籍をいい加減に扱う(そのせいでやられる)行政権力の問題を今後も指弾します。

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