外国人住民投票権また条例

皇紀2681年(令和3年)11月14日

外国籍にも日本国籍住民と同じ投票権の条例を提案 東京・武蔵野市

 東京都武蔵野市の松下玲子市長は12日、外国籍の住民にも開かれた住民投票条例案を市議会に提案すると発表した。投票資格者について条例案では、市の住民基本台帳に3カ月以上続けて登録されている者としている。…

(朝日新聞社)

 どこの阿呆が歪んだ思想を顔から滲ませて莫迦条例を提案したのかは、紅い工作員が書き上げた朝日新聞記事でもご覧いただくとして、武蔵野市に府中市と小金井市で構成される東京十八区こそがわが国憲政史上の三莫迦首相(村山富市、鳩山由紀夫、菅直人)の一人、あの「カン・グァンス」「バ菅空き菅スッカラ菅」などの蔑称で国民に忌み嫌われた菅直人元首相を当選させ続けているところだというのを、まず初めにおさえておきましょう。

 この松下玲子市長も同じ旧民主党(対日ヘイトスピーチ)系であり、全てお察しの通りです。

 条例案自体は、単に外国籍にも住民投票に参加してもらおうというものですが、これを下地にして地方選挙に於ける参政権まで外国籍に与えること(外国人地方参政権付与)を目指しているのが韓国民団です。

 かつては選挙制度に興味がない(面倒なもの)と思われた中共と北朝鮮も、わが国を内側から食いちぎって侵略する手段として、現在は実現に向け熱視線を送っています。

 よってこの条例がどうというより、この後に起こる事態を想定して未然に防がねばなりません。

 現段階で同種(多少違うものも含む)の条例は、既に北海道稚内市や苫小牧市、岩手県宮古市、東京都杉並区や小金井市、神奈川県川崎市、静岡県静岡市、愛知県高浜市、大阪府岸和田市、広島県広島市など三十九市町村区で制定されています。

 このようなことになるのも公職選挙法が住民投票について何ら規定していないため、各自治体の議会が勝手に決めてしまえるせいです。

 私たち国民にできるのは、行政の問題を考える権利があるのは憲法の「すべて国民」だけであるとの正しい法治(違憲ゆえ条例廃止)の側に立ち、これ以上莫迦な自治体を増やさないことです。

 さもなければ中共の共産党人民解放軍が、弾道弾の一発も撃たずに日本を占領する日が、本当に来てしまうのです。

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