4月28日は主権回復の日

皇紀2670年(平成22年)4月28日

 昭和27年4月28日、わが国は約7年間に及ぶGHQによる占領統治が終わり、サンフランシスコ講和条約が発効しました。しかし、未だ占領憲法は無効になっていません。これで果たして本当に「国家主権を回復した」と言えるでしょうか。

 民主党の小沢一郎幹事長に対する政治資金規正法違反(虚偽記載)容疑について、東京第五検察審査会は27日、「起訴相当」とする議決を公表しましたが、この件をめぐる私なりの疑問はさておき、小沢幹事長は参議院議員選挙以降に占領憲法の改正や消費税の増税を目指すと言われています。

 いわゆる改憲ではなぜいけないのかということについては、南出喜久治辯護士が法理原則を説いた真正護憲論に基づき、これまでにも多く述べてまいりましたが、改憲とは占領憲法をあくまで日本国家の基軸にしてゆくことです。

 それは、改憲を掲げてきた人々の想いとは逆の状態へ突入することになりましょう。皆様はそれでよろしいでしょうか?

 私は小沢幹事長の目指す憲法改正には絶対に反対します。実は政治資金収支報告書の虚偽記載の程度で起訴されることには疑問を呈したいところですが、それとは無関係に小沢幹事長の辞任、政治力そのものの喪失を求める気持ちに変わりはありません。

 小沢幹事長は27日夜、自身の辞任を否定した上で「政治不信が高まることは全くない」と述べましたが、不信感を募らせるか否かは私たちの問題であり、小沢幹事長が自ら「全くない」と断言できることでしょうか。このような発言からも、極めて独善的な政治姿勢が表れているように思えてなりません。

 たとえ今回の結果がどのようになろうと、小沢幹事長が強引にでも国家の基軸を歪めていく可能性は否定できず、占領憲法の「国民主権」を元に日本は内側から勝手に弱体化して滅びるのでしょう。自衛隊の占領憲法に於ける違憲状態を改正しても何の意味もありません。そもそも屈米して占領憲法第9条違反を犯し続けてきた日本政府に、いかなる改正案が提示できるというのでしょうか。

 私たちには自前の憲法がすでにあり、今でもそれは生きているということを知って下さい。大日本帝國憲法です。その改正ならば、まず復原を衆参両院で決議しなければなりません。通常決議として過半数で可決したとき、本当に日本の国家主権が回復します。その日こそが主権回復の日なのです。

 そして、建国記念日は2月11日の紀元節(大日本帝國憲法の発布)であり、憲法記念日は11月29日(大日本帝國憲法の施行)へ。現在の憲法記念日(5月3日、日本国憲法の施行)という屈辱の日は消滅し、11月3日(文化の日、明治節、日本国憲法の公布)は「明治の日」にでも改めればよいのです。

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『4月28日は主権回復の日』に5件のコメント

  1. ストリートマン:

    現在の政治家が明治憲法を「根本」にするなら良いが進駐軍憲法を叩き台、新規憲法は止めて欲しい。マトモな憲法は出来ません、理由は議員が与党が「マトモ」出ないからです。

  2. まりも:

    遠藤様のブログを訪問するようになって彼此5ヶ月程になります。私も占領憲法の廃止と思っていたのですが、その先のことが改憲なのか復憲なのかなんともわからない状態でした。憲法の話が今日のお話でとてもよく理解できたように思えました。主権回復。本当にその通りですね。民主(旧社会党)政権になって、今日明日にも日本が滅びてしまいそうな危機感を抱いて止まない毎日を過ごしておりますが、そんな中にあって、遠藤様のお話には、日本にはまだ希望があることがわかります。とても勇気付けられています。私も何か出来ることを見つけて日本の主権回復を目指して行動して行きたいと思います。遠藤様におかれましては、これからも憂国の戦士として、更なるご活躍を期待しております。季節の変わり目です、何卒お体ご自愛下さい。

  3. matu:

    安易に 憲法改正という人達には、本当に もう少し素直に考えていただきたいですね。 この現状をみて、改正で良くなりますか、改正できますか と。 何十年も経ったから・・と言うかたには、こう言いたいです。北朝鮮に拉致された方を救うのに、何十年も経ったから北朝鮮にいるままで、今後どうしますかと尋ねますか。一旦祖国へ 元に戻してから尋ねないと解決にならないでしょう。暴力で押しつけられた法(占領憲法・拉致)は 無効です。 認めてしまってはなりません。

  4. 日本の子:

    改憲と真正護憲。その違いがハッキリ頭に入った今は、周りにも出来るだけ伝えてる。皆知らないのですね。(一年前の自分のように)

  5. 無名:

    僕も理想としては占領憲法無効なのですが、実際その無効決議を行うのは国会議員であり、その国会議員は現行憲法が定める「国民主権」、つまり日本国民が選出する訳です。 ということは、この閉ざされた戦後の言論空間において、保守・護国派の人々が「占領憲法無効論」を多くの国民に喧伝し、納得してもらわなければ、占領憲法が無効になるなど有り得ないと思うのですが…。