朴正煕の亡霊に怯える槿恵

皇紀2673年(平成25年)11月5日

 http://sankei.jp.msn.com/world/news/131101/kor131101……
 ▲産經新聞:戦争犯罪、日本は賠償を 慰安婦で韓国憲法裁所長
 http://sankei.jp.msn.com/world/news/131102/kor131102……
 ▲産經新聞:韓国大統領、欧州でも日本批判か 歴史問題で

 韓国憲法裁判所の朴漢徹所長は先月三十日、米ハーバード大学ロースクールで講演し、韓国人慰安婦の存在を「日本政府が介入した戦争犯罪」とし、この問題で日韓請求権協定は適用されず、日本には賠償義務があるなどと批判しました。

 韓国憲法裁は平成二十三年八月、この問題を巡り、韓国政府が具体的な措置を講じてこなかったのは「違憲だ」との判決を下しています。

 それは昭和四十年六月、わが国(佐藤栄作首相)と韓国(朴正煕大統領)が締結した日韓基本条約によって日韓の国交を樹立し、同時に日韓請求権協定によってわが国が無償援助三億ドル、政府借款二億ドル、民間借款三億ドルもを韓国に提供して請求権問題が解決したことを、まさに日韓両政府が認めてきました。一方的にわが国が「解決済み」と主張しているのではありません。

 ところが、憲法裁は日韓政府間で締結された国際法上有効な条約または協定の履行について、韓国国内法に違反しており、条約または協定を無視して今さら「日本に賠償請求せよ」と言い出したのです。

 何度も申しますが、もし韓国政府がこの判決に従えば、ただちに日韓の国交断絶を両政府が確認しなければなりません。憲法裁はまともな司法判断を放棄し、日韓対立利権にでも絡めとられたでしょうか。

 韓国の憲法に違反しているというのであれば、朴正煕政権が慰安婦に賠償金を支給しなかった不作為を追及することはあっても、わが国に「さらに払え」というのは明らかに間違っています

 その朴正煕元大統領の娘である朴槿恵大統領は二日、欧州歴訪を前に仏紙フィガロとの会見で、独国が第二次世界大戦後に周辺国と和解したことで欧州統合が実現したと指摘し、日本はこれと対照的な態度をとっているとして、わが国を批判しました。

 外遊の度に、或いは外国から政府高官が来る度に「反日」を口にする朴大統領は、そもそもナチス党が崩壊して事実上無政府状態に陥った敗戦後の独国と、わが国の違いを認識しておらず、欧州連合(EU)誕生の歴史とその事情についてもまるで無知であることがこれでよく分かります。

 よって仏国で彼女の主張が理解されることはほぼないでしょう。これでは韓国の大統領が欧州の歴史や事情について全く無頓着であり、ひたすら「反日」を推しつけてきたと見られてしまうはずです。

 それでも朴大統領が「反日」に奔らざるを得ないのは、憲法裁の判決と無縁ではありません。本当は朴正煕元大統領が自国民に対してやったことについて、娘である自分に責任追及の火の粉が飛んでくるのを恐れているのです。わが国では考えられませんが、韓国では為政者だった親の過ちが暴かれれば子が民衆に殺されることもあり得ます。

 そもそも日韓併合条約の履行に対して、わが国に(民間借款を含む)総額八億ドルもの資金援助が必要だったはずなどなく、これに応じた佐藤政権にも大いに間違いがあったわけですが、今頃になって沸いて出てきた韓国人慰安婦の存在に朴正煕政権が対処出来なかったのは当然で、しかしそうも言えない韓国政府と、国際法を無視してわが国に逃げ場を示した韓国司法は、やはり双方ともかなり異常と断じざるを得ません。

 私たちは決して彼らのこのような言動に惑わされてはいけないのです。

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『朴正煕の亡霊に怯える槿恵』に1件のコメント

  1. 神戸市民:

    神戸市教育委員会の「氏名表記禁止」は真実!
    神戸市教育委員会の横暴に抗議を!

    「神戸市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則」等の一部改正について
    http://www.city.kobe.lg.jp/child/education/program/iken_bosyuu02.html
    わざわざ「氏名」を「名前」に書き換えている!

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    教育委員会以外の部署は、きちんと「氏名」と書いている!
    ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
    「神戸市国民健康保険条例施行規則」の一部改正について
    http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/insurance/osirase/pabukome251017b.html

    神戸市>行政手続条例(意見公募手続)
    http://www.city.kobe.lg.jp/information/public/comment/gyoute/index.html

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