住民投票条例という手段

皇紀2670年(平成22年)12月22日

 http://mainichi.jp/select/seiji/news/20101222k0000m040039000c.html

 ▲毎日新聞:住民投票 「16歳以上」で有資格 長野・小諸

 長野県小諸市議会は21日、定住外国人を含む満16歳以上の住民に、投票・請求の資格を認める常設型の住民投票条例を可決しましたが、これは本年3月3日、長野県議会がその法制化に慎重な対応を求める意見書を可決した永住外国人地方参政権付与法案に似た効力を持つものです。

 この問題は以前にも指摘し、例えば本年4月1日より施行された岐阜県多治見市のように、投票資格者に定住外国人を含めなかった例はありますが、神奈川県川崎市大阪府岸和田市なども既に外国人に投票資格を認めてしまっています。

 国政の場で論じられる外国人地方参政権はあまりに大きく扱われ、多くの県議会が反対の意見書を可決するに至っていますが、市町村単位で外国人の投票を認める条例を可決していきますと、住民投票にかけねばならない身近で重要な問題が起きた時、何やらおかしなことが起きる可能性は決して否定出来ません。

 韓国民団(在日本大韓民国民団)は、このような住民投票条例を外国人地方参政権への布石と位置づけ、自治体にはたらきかけています。彼らは「おかしなこと」は起きないとし、そのように指摘することは「外国人差別」だと主張しているようですが、国を興し、社会基盤を整え守ってきた国民ではなく、その将来に責任を持たない他国民が行政に入り込もうとするのは一種の規則違反なのです。

 国政の諸問題が重要であるのは当然ですが、地方自治も大切であり、皆様もお住まいの市町村議会が何を論じ、どう動いているのか、注視しておいて下さい。

 なお、16日記事で取り上げた東京都青少年健全育成条例の改正について、頂戴しましたご指摘に対し、既に少しお答えさせていただきましたが、この改正案の草案づくりに加わっていたのが「ECPAT/ストップ子ども買春の会」後藤啓二顧問(弁護士、みんなの党)であり、この組織は「日本軍『慰安婦』 問題行動ネットワーク」等を名乗る組織と事務所所在地がまったく同じであることを付記しておきます。

 また、18日に秋葉原で、19日に吉祥寺で統一教会(世界基督教統一神霊協会)が「過激な性描写に反対」「青少年に有害な表現を排除」するデモを敢行しました。当然、彼らの政治工作部隊である国際勝共連合の名前もあったそうで、私も児童・生徒の年齢に不適合な性教育などには反対ですが、統一教会に口出しされる筋合いはありません。まず「カルトは要らない」と申したいところです。

 たとえ訴えそのものが正しくても、そこに何者が入り込んでくるか、本当に気をつけなければなりません。日本の政治は単純に「米国に操縦されている」と言えども、米国のどの筋なのかという問題もあり、もっと複雑にさまざまな組織の侵入を許し、或る方向へ誘導されているかもしれないのです。

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『住民投票条例という手段』に4件のコメント

  1. すずき:

    民主党がミンス党、シナ人、朝鮮人のための党と言われるゆえんです。あと左翼系の党、公明党も賛成しているのです。本当言うと憲法違反です。それらの党は日本人ではないのではないかとうわさが飛び交ってるのです。そしてこれらのことをマスコミが分かってるのに報道しないのです。

  2. k:

    池田佑氏著 「大東亜戦史 8 朝鮮編」より悪夢のような数日の怒りがこみ上げてくるのであろう、「畜生、ロスケのやつ」「山賊朝鮮人め!」髪を振るわして、勝利者の暴力を訴える婦人もいる。朝鮮人の顔役がズラリ顔をそろえてやって来て、打つ、蹴る、殴るの「見せしめ」が始まる。この日も悪い奴がやって来た!と思ったが、炊事当番の人々が知らぬ顔をしていると、「負けたくせに生意気だ」と食って掛かって来た。                ・                ・                ・http://ameblo.jp/create21  

  3. ストリートマン:

    地方主権?の危うさ、地方から攻めようとする罠に嵌る地方議員の「質」、現状は「痴呆議員」が多すぎる。歴史を教わらない怖さを感じます。

  4. 千葉県民:

    これって憲法違反にならないのでしょうか?