法律が読めない裁判官たち
本日は、先月三十日記事の「莫迦話その一」の顛末を拾います。
早い話が、広告意匠審査ガイドラインに基づいて検討を重ねたものに対して落選した元議員が難癖をつけてきても、今更申し上げることは何もございません、と。
金持ち喧嘩せず。暇を持て余した変な人ほどよくわめく、ということなのでしょうか。
民法の「両性の婚姻」がおかしいと言った頭のおかしい札幌地方裁判所の武部知子裁判長は、間違いなくわが国の法学部が理系ではないことの弊害を露わにしたものです。法治に基づいて裁判所が書く判決文は、叙情詩ではありません。
「1+1=2」で設計するのが法律であるにもかかわらず、お花畑を夢見るポエマー気取りの裁判官によって「1+1=無限だ」などと言い出せば、司法権力そのものが「法の下の平等」を著しく脅かします。
東京地方裁判所の池原桃子裁判長は、前述の「武部ポエム判決」と、珍しく法治の原則を守った大阪地方裁判所の土井文美裁判長判決を適当に混ぜ、余計な一言をつけました。これこそ最も質が悪いと申せましょう。
婚姻は、生物の大原則である子孫繁栄に基づき、両性の合意によるものと規定され、税制の優遇なども子孫の育成を助けるための制度です。この婚姻の前提は、現行憲法(占領憲法)が定める「個人の自由」「基本的人権」と全く関係がありません。婚姻に関する事項がこれに反していないかが重要です。
両性の合意によると規定している以上、その事項自体も憲法に反していないのですから、よって現行法制は、何ら問題がありません。
何度も申しますが、欧米型権利闘争をわが国に持ち込むなというのです。同性愛等を大らかに認めてきた唯一の先進国である非宗教原理のわが国(祭祀の国)で、異性愛者がわざわざ同性愛者を指差さねばならないような世の中を作ろうとするな、と。
今後の課題は、同性愛者同士のカップルに、例えば養子や里親の役割を(本人たちの希望に基づいて)担いやすくできるか、その場合に婚姻に準ずる制度を設けて税制優遇などの福祉策を適用できるか、といった議論をすることでしょう。
同性愛等とはまるで関係のない婚姻の制度に、権利闘争(訴訟ビジネス)で入り込んでくるなというのです。
皇紀2682年(令和4年)12月4日 10:10 AM
そのとうりです、岸田は解散恐れている、つぱればいいのだし徹底的守っば保守団結すると思う、小野田紀美さんのようにね。横浜イケダ