神戸の海上保安官を逮捕へ
沖縄県石垣市尖閣諸島沖の中共漁船当て逃げ事件の映像流出について、警視庁捜査1課は10日、流出させたことを認めた神戸海上保安部(第5管区)の巡視艇乗組員の男性を国家公務員法第100条(守秘義務)違反容疑などで逮捕するようです。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/101110/crm1011101320026-n1.htm
▲産經新聞:【海保職員「流出」】神戸の海上保安官を逮捕へ 警視庁
菅内閣の方針として、流出させた者を刑事告訴するよう検察に指示を出していましたから、警視庁がこうせざるをえないのはやむをえません。仙谷由人内閣官房長官は、多方面から「(映像流出は)よくやった」との評価が出ていることに「犯罪行為を称揚するつもりはない」と不快感を示していました。
この海上保安官がどのようにして石垣海上保安部(第11管区)から映像を入手したかは分かりませんが、調べに対して「国民が見るべき映像だった。誰も公開しないなら自分がしようと思った」「ただ、同僚や上司、家族には迷惑をかけて申し訳ありません」と述べています。
仙石長官のように「犯罪行為」と断罪して立ち止まるなら、確かに彼の行為を称揚してはならないかもしれませんが、私は他方の評価にもあるように、政府の間違いを正す内部告発を断罪する気は一切ありません。そもそも民主党は政権交代以降、情報公開を旨として各省庁からの内部告発を奨励していた筈です。
この守秘義務違反が特定人物の利益や名誉を著しく犯すものであれば国家公務員法違反でよいと思いますが、映像の流出は本人が述べているように、日本国民の利益と名誉をむしろ守ることに繋がる行為だったわけですから、私は現段階の情報から判断して、海上保安官を支援する立場であることを明言しておきます。法の定める守秘すべき「非公知性」があったとは到底考えられません。
刑事事件として成立する筈だったのは中共人船長の行為のほうだったのであり、平成13年の北朝鮮工作船への威嚇射撃映像は公開されて、なぜ同じ海で起きた今回の事件は映像を隠蔽しようとしたのでしょうか。内閣が責められるべきを逃れて、いわば「逆ギレ」のように海保職員をよもや起訴・有罪にすることはあって欲しくありません。
裁かれるべきは、昭和47年の沖縄県復帰(佐藤栄作首相)以降、菅直人首相に至るまでの歴代の全首相のほうではないのでしょうか。
遠藤健太郎講演会 動画4
当日お越しいただきました皆様に、まずは心より御礼申し上げます。
http://www.youtube.com/watch?v=5jNkCQUCvZg
日本政府が対中外交のコンサルタントに、とんでもない民間人を採用し続けてきたことを皆様はご存知でしょうか? 不特定多数への配布でこの人物「S」のお名前を出すことは控えさせていただくことをお許し願いたいのですが、どのような人物であるかは見ていただければ分かると思います。
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皇紀2670年(平成22年)11月10日 10:06 PM
関テレで青山繁晴氏の解説があって山浩アナが「私はこの海保隊員を犯罪者とは見ない」と言い切った。漢だね。他局はダメ。公開すべきだったことと流出事件は別だってさ。この海保隊員、つい日教組の不正行為を追求した遠藤氏と重なる。日教組が被害者面で罪を逃れて遠藤氏が略式命令。シナ人船長が罪を逃れて海保の義士が起訴されたらもう許さない!
皇紀2670年(平成22年)11月11日 10:25 AM
中国を過大評価する人が多すぎますね。この国は5等分すれば良い国に出来るだろうが一本化で食うには無理が有る。自分で国で食わせる事が出来ないのは、ちゃんと知った上で世界に圧力をかけている。
皇紀2670年(平成22年)11月11日 2:01 PM
そもそも政府の最大の責務は国を存続させることにあります。だからこそ大きな権力保持を許されているのです。国益を護る人を犯罪者とし、国を攻撃する人を護るのなら、もはや政府とはいえません。占領憲法下では、法律より上位にある「法=国体」がないものとして洗脳操作されています。「法=国体」に反するものは、法律として認めてはならないのです。この第一は憲法ですから、一日も早くこの占領憲法を無効とし、そして占領下での法律の改悪を無効とし、帝国憲法・明治典範に戻り、刑法のスパイ罪・不敬罪などを復活させねばなりません。勿論、旧宮家といわれる方達も皇族に復活し、皇室の藩屏となっていただきます。
皇紀2670年(平成22年)11月15日 9:19 AM
あくまで個人の理性と意志と心情を絶対とする革命的マルクス主義に則り、国益を重んずべき立場の内閣総理大臣および内閣官房長官こそが非公開という勝手な判断をしたのです。本件について申せば、公務員個人が勝手に判断をし、情報を垂れ流したとは決して言えません。 そのことは、昭和52年の最高裁判所判決が示した守秘義務規定とされる「国家機密性」と「非公知性」のいずれもが低いという検察内部からの指摘にも表れており、公務員個人の勝手な判断を必ずしも許していないことは明白です。 海上保安官の逮捕を主張し、私の考えを浅いと強い調子で否定的見解を述べるならば、非公開コメントは卑怯ですよ。堂々と公開し直して下さい。(非公開コメントゆえに、何が起こっているか分からない読者の皆様には申し訳なく思います)