最高裁判事国民審査の資料

皇紀2674年(平成26年)12月12日

 http://www.nikkei.com/article/DGXZZO75366460X00……
 ▲日本經濟新聞:もう一つの投票 備えておこう「最高裁国民審査」

 衆議院議員総選挙と同時に投票するのが、最高裁判所裁判官の国民審査です。現行制度には問題も多く、周知が不徹底で、且つ概して私たちの分かりにくい事柄であるため、審査結果が実際に反映されたことは一度もありません。

 しかし、ここでも何度か取り上げてきたように、最高裁決定または判決がどう考えてもおかしな場合はいくつかあり、私たち一般の感覚を取り入れるためにと始まった裁判員制度ですら正しく機能しているとは思えないのです。

 そこで、今回審査対象の五名について、選挙管理委員会による最高裁裁判官国民審査公報を参考に、注目すべき実績を取り上げます。あえて論評はしません。皆さんのお役に立ちますように。

■鬼丸かおる 昭和二十四年二月東京都生まれ。東大法学部卒。
 平成二十五年九月四日 大法廷決定
 婚外子(非嫡出子)の相続分を嫡出子の二分の一と決めた民法九百条四号但し書前段の規定は、憲法違反である。(全員一致)
 ※ 同年九月六日 いわゆる東京「君が代」判決 不起立教員について「命令不服従に対する不利益処分は、慎重な衡量的配慮が求められるというべきである」との補足意見を述べる。

■木内道祥 昭和二十三年一月徳島県生まれ。東大法学部卒。
 平成二十五年九月四日 大法廷決定
 婚外子(非嫡出子)の相続分を嫡出子の二分の一と決めた民法九百条四号但し書前段の規定は、憲法違反である。(全員一致)
 ※ 学生運動への参加経験があるとの情報あり。

■池上政幸 昭和二十六年八月宮城県生まれ。東北大法学部卒。
 平成二十六年十一月十八日 第一小法廷決定
 公判審理を担当している裁判所が、被告人の保釈を許可したことに対し、抗告を受けた裁判所として、被告人が罪証隠滅行為に及ぶ可能性は低く、保釈の不合理を示せない限り、これを許さないとした抗告審の決定を取り消し、改めて保釈を許した。(全員一致)
 ※ 検察庁検事の出身

■山本庸幸 昭和二十四年九月福井県生まれ。京大法学部卒。
 平成二十六年六月十三日 第二小法廷判決
 当時の厚生労働行政に不満などを募らせたからといって、元厚労事務次官とその妻を数回にわたって刃物で刺し、殺害したことなどについて、死刑の科刑はやむをえない。(裁判長として 全員一致)
 ※ 記者会見で「集団的自衛権の行使は、従来の憲法解釈では容認は難しい。実現するには憲法改正が適切だろうが、それは国民と国会の判断だ」との発言あり。

■山崎敏充 昭和二十四年八月大阪府生まれ。東大法学部卒。
 平成二十六年十月二十八日 第三小法廷判決
 違法な無限連鎖講(いわゆるネズミ講)で破綻した会社の破産管財人が、清算の過程で、配当を受けていた会員から配当金の返還を求めたのに対し、配当が不法原因給付に当たることを理由として返還を拒むことは、信義則上許されない。(全員一致)
 ※ 東京高裁長官時代、江東区竪川公園の不法占拠に端を発した極左の破壊活動に対し、厳しい審判を下した判決を見守った。
 ※ 十二月九日 第三小法廷判決(裁判長として) いわゆるヘイトスピーチを行ったとされる団体の上告を退けた。

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