法律が分かってない裁判官たち

皇紀2684年(令和6年)10月31日

同性婚認めぬ規定「違憲」 「差別的取り扱い」指摘、国への賠償請求は棄却―二審判決2件目・東京高裁

 同性同士の結婚を認めない民法や戸籍法の規定は「婚姻の自由」や「法の下の平等」などを保障した憲法に反するとして、東京都と沖縄県、ドイツに住む男女7人が国に各100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が30日、東京高裁であった。谷口園恵裁判長は…

(時事通信社)

 この問題を論じるに当たり、まず大前提として「【LGBTQ+】寛容だったはずの日本(動画)」で述べたわが国と欧米の歴史的且つ決定的違いを理解しておいてもらわねばなりません。

 その上で、米民主党政権の要望にも沿って岸田文雄前首相らがゴリ押ししたいわゆる「LGBT法」という理念法がいかに無用の長物にして、かえって同性愛・全性愛・性同一性障害・性不特定の人びとに対する偏見と憎悪感情すら喚起してしまうものだったか、もう一度思い起こしていただきたいのです。

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 さらに悪質なのは、わが国の裁判所判事たちの多くが欧米型権利闘争の工作員(左翼・極左)まがいで、何しろわが国の法学部が文系であることからも「1+1=2」の法律を、まるでお門違いの文芸評論のように「1+1=3かもしれないし4かもしれない心情の揺らぎ」を語り上げて悦に入ってしまいます。

 まず、現行憲法(占領憲法)第二十四条の「婚姻の自由」に基づき、民法第四編第二章の「婚姻」に定められた制度の立法趣旨は、以前にも申した通り子が誕生する可能性のある関係性に対する法的保護が目的であり、出産・育児・養育に係る経済的負担等を可能な範囲で軽減するためのものです。

 よって、子が誕生しない関係性に対する法的保護は、特に必要でないのが明らかであり、東京高等裁判所の谷口園恵裁判長は、この点の判断を避け、しかしながら札幌高等裁判所の齋藤清文裁判長は本年三月十四日、この必要でないものを「必要」とでも言い張るかのような誤判決を下しています。

 つまり、高裁の裁判官ともあろう司法権力の「玄人」が法律を全く理解していないのです。

 それは、東京高裁の谷口裁判長も同様で、民法の性質をまるで理解できていないからこそ「子を産むことは婚姻に不可欠な目的ではない」「男女の婚姻と区別することに合理的な根拠があるとは言えない」などと述べ、婚姻が男女に限られることを「差別だ」としました。

 これがいかに法律の主旨と照らし合わせて全く「あべこべ」な暴言か、お分かりいただけたでしょう。

 断っておきますが、男女の婚姻が結果として子を誕生させなかった、或いはさせられなかった場合に於いて、それが法的保護を受けられない事由に当たりません。なぜなら占領憲法第十三条が「個人の自由や生命、幸福追求の権利」を認めているからです。

 ならば同性愛・全性愛・性同一性障害・性特定の人びとの「その権利はどうなるのか」という議論を、定めし権利闘争家たちはしたいのでしょう。だからこそ同第二十四条の二項、および第十四条の一項を持ち出し、法律が分かっていない裁判官たちもこぞって誤判決を繰り出し騒ぎました。

 これについて、最も正確に判決を下すならば、原告の訴えをすべて退けた上で、同性間の婚姻に準ずる制度に関する法律案とその議論を「立法(国会)に求めてはどうか」と述べるのが適当でしょう。

 すなわち、子が誕生する可能性のある関係性に対する法的保護と区別しなければ、それこそ男女の婚姻に対する差別が生じるため、それら法的保護が保障されない別の法律をもって同性間の婚姻に準ずる制度を設けるというものです。

 ただしその場合、法案審議の前にわが国の内閣総理大臣は、先んじてそれを制定した台湾を公式訪問しなければなりません。現地の現状視察を名目に日台首脳会談を開き、同性間で婚姻した台湾人の声にも耳を傾けてください。

 続いてタイ王国(泰国)も訪問するとよいでしょうが、まだまだ政情不安定のため、いわば「亜州第一号」の台湾訪問で十分かと思います。

 間違いなく中共は大声でわめき散らすでしょうが、それは一切無視しましょう。共産党独裁の国家が逆立ちしても認めない同性愛者たちの人権をめぐる問題に、口を挟む資格など一ミリもないのです。

 ことほど左様に政治とは、何をどう認めるかもよく考えねばなりません。さぞ朝日新聞社辺りが「LGBTQ+を人質にとった反中親台政治」といった記事でも書くでしょうが、それも一切無視しましょう。

 訪台の結果、やはり「わが国では問題のある制度だ」と判断すれば、法案提出を止めればよいのです。少なくとも法律を理解していない裁判官よりも誠実な姿勢を示すことは、一国の首相の役割です。

 そのような首相は現在、まるで見当たりませんが。

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