韓国地下鉄事故の真の原因

皇紀2674年(平成26年)5月3日

 http://sankei.jp.msn.com/world/news/140502/kor140502……
 ▲産經新聞:交通機関で再び事故の韓国「どうかしている」 ソウル地下鉄追突、怒りと嘆きの声

 韓国ソウル市の地下鉄二号線上往十里駅で発生した列車の追突事故。けがを負われたすべての方に、まずは心よりお見舞いを申し上げます。

 旅客船セウォル号の沈没事故対応が終わらない朴槿恵大統領は目下、橋梁崩落事故や百貨店崩壊事故などへの対応のまずさから支持率が六%にまで落ちた当時の金泳三元大統領に喩えられ始め、やはり支持率が急落しています。

 この二人に共通しているのは、政権の発足当初から明確に「反日」を表してきたことであり、あの盧武鉉元大統領でさえ最初こそ「日韓関係は未来志向で」と言っていましたが、単なる偶然にしても、李承晩初代大統領といい多くの国民の生命を犠牲にして終わった政権はいずれも「徹頭徹尾反日」でした。

 それはさておき、ソウルメトロの地下鉄が事故を起こしたのは、今年になってこれで五度目に至っており、いわゆる「IT化」が進んでいることを誇ってきたシステムが正常に作動しない原因は、実のところただの一度も解明されていません

 彼らがこれまでの事故でやってきたことは、責任者をあぶり出してつるし上げ、大声でなじっただけなのです。

 問題解決のための「クレーム」の基本は、決して目の前の相手(職員や店員など)に感情的怒りをぶつけ、謝るよう強要してはなりません。よく暴言を吐いてわめき散らしている人を見かけますが、それでは怒りを収めようとされるだけで問題を解決してはもらえないのです。

 かつて韓国の東亜日報が社説で、韓国社会の欠点は「大声で人を威圧した者の道理が無条件に通ってしまうことだ」と書きましたが、これは実に鋭い指摘で、わが国でも同じことが言えます。

 ですから、私は特定の組織や責任者に政策提言、または要求をする際、これに気をつけてきました。それでも相手がこちらを威圧しようとしてきた場合、わずかな隙をついて言いがかりをつけられることはあります。その典型が日教組でした。

 韓国政府が取り組むべきは、特別に落ち度があったとされる人物に責任をなすりつけて終わらせることでなく、システムの構築と運用の過程がずさんであることを直視して再発を防ぐことです。政権へのさらなる支持率低下を回避しようと、よもや現状以上に「反日」を激化させれば、失うもののほうが大きいと覚悟すべきでしょう。

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体罰反対~子供の増長多発

皇紀2674年(平成26年)5月2日

 http://sankei.jp.msn.com/west/west_life/news/140429/wlf140429……
 ▲産經新聞:「しばけや」「体罰や」…増長くっきり 生徒が教諭挑発「増えた」4割 大阪市立中 桜宮体罰事件の余波
 http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/140501/waf140……
 ▲産經新聞:「殴ってみいや」 生徒の挑発に乗った教諭を懲戒処分 全治10日間の打撲に「体罰の意識なかった」 大阪府教委

 大阪市立桜宮高校の生徒が自殺してしまった事件の発覚以降、体罰の撲滅を唱える報道や有識者の指摘が過熱し、行政もこれに対処せざるを得なくなった結果、現場では適切な生徒指導がかなわなくなり、教員に対して「しばけや」と挑発、注意すれば「体罰や」と言い放つ生徒が確実に増えたといいます。

 皆様はこれをどう思われるでしょうか。

 子供を一人前の人格に育てることは、一つや二つの例を挙げて簡単に説明できるものではありません。しかしあのころ、ひたすら体罰を否定した大人たちは、この現実をどう見るのでしょうか。

 教育を目的とした有形力の行使、すなわち体罰は、決して乱発するものではありません。それは医療を目的とした有形力の行使、すなわち人体の一部に対してメスで切り開くという行為と同様で、何でもかんでも「はい、すぐに切りましょう」という医師は、教えるのが下手な教員そのものです。

 しかし、手術自体を最初から全否定した医療はありえません。教育に於いても、親や教員が自らの手を痛めてでも子供に接しようとすることを完全に否定してはいけないのです。

 大阪府立高校で発生した今回の事件は、教員に対して「殴ってみいや」と顔を差し出して挑発、「効けへんわ」とさらに挑発しておいて、結局は親か他の大人に「先生に殴られた」と泣きついて発覚しました。この生徒のやったことは、まるで日教組がよくやるようなことで、何やら妙な話です。

 私は保護者に対し、「子供の前で学校の先生を非難しないでください」とお願いしてきました。親や他の大人にすがれば厳しい指導から逃れられる、或いは指導そのものを排除できると子供に思わせることは、人格形成途上に於いて不適切であり、まったく逃げ場がなくなると子供に思わせることもまた不適切です。

 子供の教育は、決して簡単ではありません。悩める親がいるのは当然です。それを短絡的に「体罰反対」「子供の権利」などと扇動することがいかに間違いか、私たちは思い知るべきなのです。

慰安婦像訴訟に不当な圧力

皇紀2674年(平成26年)5月1日

 http://sankei.jp.msn.com/world/news/140430/amr140430……
 ▲産經新聞:慰安婦像撤去訴訟の原告代理人が辞任 事務所に「契約解除」圧力か 訴訟は継続

 米カリフォルニア州グレンデール市に設置された「慰安婦」像をめぐる訴訟は、ただでさえ原告の在米日本人にとって厳しいものです。なぜなら何度も申しますが、宮澤内閣の河野洋平官房長官によって「日本政府も認定した」とされてしまった韓国人慰安婦問題は、今や人権問題にすりかえられたため、歴史認識に関する二国間問題という範疇を超えました

 欧米における「反日」の流布のために問題をすりかえたのは、中共系の世界抗日戦争史実維護連合会(抗日連合会)であり、在米韓人会系が実働部隊を担っています。

 彼らは、特に米国人の弱点が「人権」であることをよく知っており、本来は人が人として生きる権利を指すすべての人にとって大切な問題を、まさに「ナイラ証言」の再現で踏みにじっているのです。

 ナイラ証言とは、イラク軍兵士がクウェートの病院から新生児を取り出して死なせた経緯を、非政府組織の人権委員会で少女が証言したとされるもので、彼女の「ナイラ」という名前も証言内容も、実は何もかも虚偽だったという典型的な捏造事件でした。

 それでも米大統領や連邦議会の上院議員までもがこれを信じて引用したほど、米国人は「人権問題」に騙されやすいのです。今回、メイヤー・ブラウン法律事務所が受任を撤回するに至った圧力も、まるで人権をないがしろにする事務所のように誹謗中傷されたことであり、それを扇動したのは間違いなく在米韓国人たちでしょう。

 在米日本人の新たな原告代理人は、メイヤーとは比較にならないほど小さなウィリアム・B・デクラーク法律事務所から選任される予定ですが、それこそ或る米映画のように、弱小法律事務所の弁護士が勝訴を手にできるよう、せめて私たちの側に言論の自由の場を与えてもらいたいと強く願います。

 その自由を不当な圧力で奪われては決してならず、四月二十六日記事で指摘したように、訪韓したバラク・オバマ大統領は、慰安婦問題に関する検証を後押しするような発言までしているのです。

全米風俗産業を支える中韓

皇紀2674年(平成26年)4月30日

 http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/140422/waf140422……
 ▲産經新聞:慰安婦問題「吹聴」の裏で、米国の性風俗産業を支える「中韓」

 買売春がまだ合法だった日韓併合条約発効のころ、慰安婦の存在が「従軍強制」で、まるで「性奴隷」だったかのように吹聴してまわる韓国と、彼らを「反日」のためだけに支える中共について述べるとき、決して間違ってはならないのが、現在に至ってもその存在を肯定するような反論は正しい説明にならないということです。

 また、私は必ず「韓国人慰安婦」とことわりますが、貧しさから親に売られた「日本人慰安婦」も多く、昔は「丁稚奉公」の中にもそのような男子がいました。そして私たち人類は、過去よりよい世界を築こうと、特に人身売買などを厳しく禁じ、わが国もこれに準じています。

 米司法省の委託を受け、米NPOアーバン・インスティテュートが調査した結果、韓国人や中共人が経営する「マッサージ・パーラー」(性的マッサージ)が各都市に存在し、全米でネットワーク化されていることが分かりました。

 中韓から入国した一部の人たちは、進んで風俗産業に従事するため、米国ですでに社会問題化している銃器や麻薬売買の規模を上回る都市があったといいます。

 しかし、韓国人や中共人の経営では、別の仕事を斡旋すると偽ってタイやフィリピンなどから女性を連れてきて、強制的に仕事をさせている実態まで明らかになりました。

 日本維新の会から去った西村眞悟衆議院議員の「今も韓国人慰安婦がたくさんいる」の指摘は、あのころ何度も申したように、事実だったのです。

 産經新聞社配信記事が「“性的被害”を訴える一方で、性産業の担い手になる国」と締めくくったとおり、かつての人類秩序がすべて正しかったわけもありませんから、売られた娘たちの心の痛みに思いをはせることはあっても、今なお「強制売春婦」でカネを稼ごうとする行いに対して中韓をいさめなければなりません

 全米風俗産業の実態は、それこそ世界が知るべきことです。

生活保護の外国籍支給問題

皇紀2674年(平成26年)4月28日

 http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140425/trl140425……
 ▲産經新聞:「永住者も対象」見直しも 外国人生活保護法訴訟

 私はこれまで、真正保守政策研究所の公式ウェブサイトに「【オピニオン】生活保護の外国籍支給問題」とあるように、これを何度も取り上げてきました。

 占領憲法ではありますが、政府が有効論を唱えるところの日本国憲法の第二十五条を守るのか、それともこれに違反する形で発せられた昭和二十九年の旧厚生省社会局長通達を優先させてしまうのか、それが問題だと指摘してきたのです。

 大分市の処分をめぐる在日中共人特別永住者に対する生活保護の是非を裁定した一審と二審も、まさにこの争点に関して見解を二分したのであり、大分地方裁判所は法を優先し、福岡高等裁判所はただの局長通達を優先しました。

 しかし、最高裁判所第二小法廷(千葉勝美裁判長)が二十五日、上告審弁論を六月二十七日に開くことを決めたということは、二審の高裁判決を間違いとする可能性が高まったのです。

 憲法さえ法の支配に基づかないまま「解釈」だけで六十年以上も放ったらかしてきたというのに、その自称「憲法」にさえ違反している局長通達を有効とするのであれば、わが国も中共と同様の「人治国家」と指弾されても反論できません。

 英文を訳しただけの占領憲法が私たちに示す「すべて国民」とは一体何者なのか、仮にも局長通達が憲法違反ではないというのであれば、改めてそこから問い直されることになり、たとえ国家主権を失った占領統治期の法とはいえ、日本国籍を有するものが保護を受けられる「国民」であって、そもそも「特別永住者」という制度そのものが特定人種だけを優遇する人種差別制度にほかならないことを、ただちに司法は確認すべきです。