頭おかしい裁判官とNHK

皇紀2679年(平成31年)3月14日

判事が「反天皇制」活動 集会参加、裁判所法抵触も

 名古屋家裁の男性判事(55)が昨年、「反天皇制」をうたう団体の集会に複数回参加し、譲位や皇室行事に批判的な言動を繰り返していたことが12日、関係者への取材で分かった。少なくとも10年前から反戦団体でも活動。一部メンバーには…

(産經新聞社)

「ワンセグ携帯も義務」確定=NHK受信契約、上告退ける-最高裁:時事ドットコム

テレビを視聴できるワンセグ機能付き携帯電話の所有を理由に、NHKと受信契約を結ぶ義務があるかどうかが争われた訴訟で、「契約の義務がある」との判断が確定した。最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)が13日までに、原告側の上告を退ける決定をした。決定は12日付。

(時事ドットコム)

 二つの記事を並べてやりました。

 日本教職員組合(日教組)だの全日本自治団体労働組合(自治労)だのの連中も、公務員法違反に当たる政治活動をしたいのなら、わざわざ公務員になってはいけません。あまりにも無自覚です。

 裁判官も全く同じで、思想以前と断ずべき頭のおかしなことをいう団体(そもそも「天皇制」という言葉は存在しない)に交じって政治活動をしたくなった(裁判所法違反に当たる)のなら、まず裁判官を辞めなくてはなりません。あまりにも無責任です。

 で、解約権もない契約に関する記述がある「消費者庁の相談窓口直行もの」の放送法に基づく日本放送協会(NHK)の受信料について、「設置」に当たらない「携帯」でも強制的に契約させようとする判断を、かの最高裁判所が下した(上告棄却)というのですから、わが国の司法も韓国並みと申さざるをえません。

 時事通信社記事にある「埼玉県朝霞市の男性」とは、朝霞市議会の大橋昌信議員(NHKから国民を守る党副代表)のことです。平成二十八年八月には、埼玉地方裁判所が原告勝訴の判断を下したものの、その後東京高等裁判所が「設置には携帯も含むと解すべき」などと狂ったことをいい出して逆転敗訴としました。

 もはや街中で「有料の歌唱」が(聴く意思がない、聴きたくもないのに)漏れ聴こえてきたというだけでカネを取られるようなもので、放送法とこの最高裁判断自体が民法の「契約」に関する規範(第三編第二章)に違反しています。

 地方議員がここまで頑張っているのに、国会議員は一体何をしているのですか!? 立法府で働いているのはあなたたちなのですよ!

 放送法改正に関する優先事項をまるで解していません。ひたすらNHKを守りながらの改正議論など出鱈目にも程があります。ケーブルテレビを見るためだけに「設置」している人も多くなっていますし、スマートフォンでNHKを見る意味など全くないので、放送法改正でNHKを斬り捨ててください。それでもNHKを見たい人が契約すればよいことなのです。

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