外国人生活保護支給は違憲

皇紀2674年(平成26年)7月21日

 http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/140719/……
 ▲産經新聞:【生活保護訴訟】批判と抗議…外国人受給世帯増加 自治体職員は対応に苦慮

 十九日記事で述べた外国人(日本国籍を有さない者)生活保護支給問題。昭和二十九年五月八日付の第三百八十二号厚生省(当時)社会局長通知は、行政が占領憲法(日本国憲法)有効論をとるがゆえに議論なき解釈変更が常態化した結果として、第二十五条違反を犯しています。

 第九条の解釈改憲とともに、これは占領憲法が単に原文(英文)の和訳に過ぎないことを表しており、原文さえ改正しなければ訳し方をこっそり変更しても改憲にはならない、と国家三権が言い張っているも同然です。

 よって、最高裁判所の判断を受けてなお、厚生労働省の或る職員は「人道的見地から外国人への支給が必要になることもある」と答えました。

 行政が「違法だがやる」と言うのなら、人道的見地から年収二百万円以下の国民(日本国籍を有する者)が約十万円もの住民税を支払わされるのをやめてください。納税のために借金せざるをえない国民が、それでもはたらくのをやめず、生活保護にはしらず、つましい暮らしで耐え忍んでいるのです。内需回復のデフレーション(給与下落)対策がなされるものと、安倍政権を信じて。

 まったく逆の政策しか提示しない「安倍自民党」に一票を投じた国民は、このまま餓死するしかないのでしょうか。納税の事実ではなく、当該国籍を有する「義務」と「責任」を負った国民より、当該国にそれらを負わない他国民に法外な優遇措置をとる理由は、どこにもないはずです。

 外国に行って暮らしていけなくなれば、祖国へ帰るしかありません。目の前で人が飢えて倒れれば誰であろうと助けますが、その人が他国籍の者と判れば、本国に帰してあげるのが本当の人道的措置なのです。

 産經新聞社記事にあるとおり、地方自治体は、霞ヶ関から飛んできた本来違法な六十年前の局長通知に未だ苦しめられており、特に最も支給の多い在日韓国・朝鮮人の関連団体と思われる人たちから恫喝されることもしばしばだと言います。

 不正受給の外国人逮捕者が続出していることからも、この局長通知は、違憲確認をもって破棄すべきです。最高裁判断が出たことで、私たちの訴えはこの段階に進みます。よろしくご協力ください。

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『外国人生活保護支給は違憲』に1件のコメント

  1. ゆき:

    読売夕刊に20年後の老齢基礎年金が20%減ると書いてあった。国民年金しかない人も多い。それも満額ではない。これからだんだん減らされてしまうと生活保護を受けないとやっていけない人も多く出てくるだろう。外国籍の人には、もう支払う余裕がなくなったから、このような判決が出たのだろうが、日本人には帰る国もない。
    国民年金で生活ができなくなれば、勝手に死ねとでも言うのだろうか。官僚や政治家の税金の無駄遣いを放置して、声の小さな国民ばかりを締め付ける。暴動が起きないのが不思議である。福島にしても何も解決しない。大企業が肥えてゆく日本、このままでいいと思っているのだろうか。皆が貧しい国ならともかく、日本の格差はあまりに大きくなっている。億単位の報酬を企業の社長がもらっている一方で、年間70万円以下の年金で暮らさなければならない国民がいるのだから。