ふざけるな!国家三権力!

皇紀2674年(平成26年)7月19日

 http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140718/trl140718……
 ▲産經新聞:永住外国人は「生活保護法の対象外」 最高裁が初判断

 ウクライナ東部上空でマレーシア航空十七便が墜落、または撃墜されたという情報にかき乱されたのが、最高裁判所第二小法廷(千葉勝美裁判長)による「永住外国人は生活保護法の適用対象外」判決です。

 マレーシア航空の件は、墜落現場を写した(放送できない部分の)映像を見る限り、撃墜された可能性が極めて高いものの、地対空弾による空中爆発ではなく、むしろ不時着に失敗したときの様相を呈しています。報道されている以外の情報が入れば取り上げますので、今しばらくお待ちください。

 さて、この判決。国家三権が有効論をとっている占領憲法(日本国憲法)第二十五条にある「All people(すべて国民)」の解釈変更を許さなかったのですから、妥当な判断です。

 ということは、何度でも申しますが、昭和二十九年五月八日付の第三百八十二号厚生省(当時)社会局長通知は、行政による勝手な解釈改憲をやったことになるのであり、立法による法改正を待たず、地方自治体に違法行為の遂行を半ば強要したことにほかなりません。

 しかし、そもそも永住外国人も生活保護法の対象になると認めた二審(福岡高裁)判決に政府が抗告していたのであり、ならば政府はただちにこの局長通知を破棄すべきです。もしこの提言を否定するなら、何を根拠に抗告していたというのでしょうか。

 私たちは、これまで何度も請願、陳情してきました(→真正保守政策研究所 昨年十一月該当記事)。その経緯からすれば、今回の司法判断は歓迎すべきものですが、近頃の最高裁は、親子関係に関する二つのケースで矛盾する判断を下したり、まともに機能していないのではないかという疑念を拭えません。

 行政が勝手な解釈改憲通知を地方にばら撒いたことは、立法が昭和二十七年四月二十八日(桑港講和条約発効日)以降も占領憲法を放置した挙げ句の顛末であり、原文(英文)の和訳を「日本の憲法」と騙る出鱈目が、国家三権力による国民不在の解釈を招きやすくしているのです。

 特に第九条を念頭に「日本国憲法があれば国家権力の暴走を止められる」などというのは、妄想の類いでしかありません。自衛権問題といい、占領憲法こそが権力の暴走を許してしまうのです。自分たちの憲法で自衛権を行使すべきでしょう。

 今回の判断をもってしても、局長通知の違憲判断には至りませんでした。これが国家三権の「法の支配を無視した占領憲法体制」の正体です。

 私たちが占領憲法有効論をとるような国家権力を許している限り、外国人生活保護問題は解決しません。立法の不作為に対する不断の訴えを!

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『ふざけるな!国家三権力!』に1件のコメント

  1. TT:

    今のところネットでも親ロシア派の誤射説が支配的ですが、それにしては出来過ぎではないでしょうか。こういうのを発見しました。

    http://beforeitsnews.com/alternative/2014/07/flight-mh-17-never-took-off-2994632.html

    そう言えば、消えたマレーシア航空370便もボーイング777-200ER、全く同じ機種です。もし17便が本当にアムステルダムを出発していないとすれば、370便の処分を紛争地でした可能性は(?)その場合は下手人がロシア側でない事だけは確かでしょうね。

    http://www.youtube.com/watch?v=0XOnCckiYlk

    墜落炎上する直前の機影が見えない
    目撃者もいない。。
    飛行機は落ちたのではなく・・・ばらまかれた(?)
    死体は既に腐敗臭がしていた(?)